○山江村地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
平成29年5月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)の規定に基づき、山江村地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動費)
第2条 補助金の交付の対象となる活動費は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(敷金、礼金を含む。)とし、隊員に補助する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は家賃月額5万円を上限とし、補助率は、100/100とする。なお、敷金及び礼金は、合わせて15万円を上限とし補助する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸契約書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。
(3) この要綱の規定に反したとき。
(その他の事項)
第8条 山江村補助金等交付条例施行規則第13条(実績報告)については、家賃補助の場合においてはこれを免ずる。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する
附則(令和5年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。