○山江村地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成29年5月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)の規定に基づき、山江村地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動費)

第2条 補助金の交付の対象となる活動費は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(敷金、礼金を含む。)とし、隊員に補助する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は家賃月額5万円を上限とし、補助率は、100/100とする。なお、敷金及び礼金は、合わせて15万円を上限とし補助する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求・支払)

第6条 前条の規定により通知を受けた隊員が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他の事項)

第8条 山江村補助金等交付条例施行規則第13条(実績報告)については、家賃補助の場合においてはこれを免ずる。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する

(令和5年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成29年5月1日 告示第58号

(令和5年1月30日施行)