○山江村公民館整備事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村内における区が所有する公民館等(以下「公民館」という。)を地域コミュニティ活動推進のために整備する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に山江村公民館整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る収支予算書
(2) 設計書及び見積書
(3) 耐震改修事業にあっては、耐震改修工事の積算内訳書、耐震診断結果報告書
(4) 現況写真
(5) その他村長が必要とする書類
(事業計画の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者が、事業計画の内容を変更するときは、速やかに山江村公民館整備事業変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、当該補助対象事業が完了したときは、山江村公民館整備事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る収支決算書及び領収書の写し
(2) 工事契約書及び工事しゅん工届の写し
(3) 耐震診断事業にあっては、耐震診断結果報告書
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書は、当該補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいいずれか早い日まで提出しなければならない。
(再申請の制限)
第7条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象になった公民館において、当該補助対象事業の完了後3年を経過しない申請については、補助金交付の対象としないものとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率及び限度額 | |
新築 | 公民館の新築経費。 | 新築、増改築は、本体工事費の2分の1以内とし、1坪当たりの建設費単価は35万円以内とする。 改修は、建設又は改修後15年を経過したものを対象とし、その経費の2分の1以内を補助する。ただし300万円を限度とする。 |
増築 | 既存の公民館の増築経費。 | |
改築 | 既存の公民館の全部又は一部を除去し、引き続いて同等の用途、規模及び構造をした公民館の建設経費。 | |
改修 | 既存の公民館の一部を修繕又は改造する経費。 | |
耐震診断 | 公民館の構造の安全性を診断する経費。 | 耐震診断及び改修に要する経費の2分の1以内とし、300万円を限度とする。 |
耐震改修 | 公民館の耐震診断の結果、安全な構造になるための改修経費。 |