○山江村公民館整備事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村内における区が所有する公民館等(以下「公民館」という。)を地域コミュニティ活動推進のために整備する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に山江村公民館整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る収支予算書

(2) 設計書及び見積書

(3) 耐震改修事業にあっては、耐震改修工事の積算内訳書、耐震診断結果報告書

(4) 現況写真

(5) その他村長が必要とする書類

(交付決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山江村公民館整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 補助金の交付決定を受けた申請者が、事業計画の内容を変更するときは、速やかに山江村公民館整備事業変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、当該補助対象事業が完了したときは、山江村公民館整備事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る収支決算書及び領収書の写し

(2) 工事契約書及び工事しゅん工届の写し

(3) 耐震診断事業にあっては、耐震診断結果報告書

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書は、当該補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいいずれか早い日まで提出しなければならない。

(再申請の制限)

第7条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象になった公民館において、当該補助対象事業の完了後3年を経過しない申請については、補助金交付の対象としないものとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(雑則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助率及び限度額

新築

公民館の新築経費。

新築、増改築は、本体工事費の2分の1以内とし、1坪当たりの建設費単価は35万円以内とする。

改修は、建設又は改修後15年を経過したものを対象とし、その経費の2分の1以内を補助する。ただし300万円を限度とする。

増築

既存の公民館の増築経費。

改築

既存の公民館の全部又は一部を除去し、引き続いて同等の用途、規模及び構造をした公民館の建設経費。

改修

既存の公民館の一部を修繕又は改造する経費。

耐震診断

公民館の構造の安全性を診断する経費。

耐震診断及び改修に要する経費の2分の1以内とし、300万円を限度とする。

耐震改修

公民館の耐震診断の結果、安全な構造になるための改修経費。

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山江村公民館整備事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第5号

(平成29年4月1日施行)