○山江村歴史民俗資料館長に関する要綱
平成29年3月30日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、山江村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の維持管理及び村の文化財等の保存と管理その指導業務を推進するため、歴史民俗資料館長(以下「館長」という。)を設置し、館長に関して必要な事項を定めるものとする。
(館長の任命)
第2条 館長は、資料館の維持管理及び村の文化財等の保存と管理その指導業務を行うことについて適任と認められる者の中から、村長と協議し山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(身分及び任用期間)
第3条 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 館長の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、再任することができる。
(業務の内容)
第4条 館長は、資料館の事業及び運営を統括し、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 歴史民俗資料館の維持管理
(2) 文化財等の保存管理と指導
(3) その他資料館に関する業務
(報酬及び費用弁償等)
第5条 館長には、山江村報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。なお、報酬の額は、村長と協議して教育委員会が定める。
(勤務条件)
第6条 館長の勤務時間は、教育長が定める。なお、休憩時間及び休息時間は、一般職の例に準ずる。
(服務)
第7条 館長の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準ずる。
(解任)
第8条 教育委員会は、館長が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも解任することができる。
(1) 職務を怠った場合
(2) 館長として不適当と認められる行為をした場合
(3) 心身の故障その他の事由により職務を行うことに適しないこととなった場合
(4) 館長の職を廃止した場合
(5) 館長が解任を希望する場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、館長に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。