○山江村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第20号。以下「報酬等条例」という。)に基づき、山江村農業委員会の会長、職務代理者、農業委員、農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(支給方法)

第4条 報酬等条例第2条に基づく別表第1における委員等の報酬額のうち、能率給における予算の範囲内で村長が定める額は、次の算定式で得られる額とする。ただし、1円未満の端数がある場合はこれを四捨五入するものとする。

(実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の交付金額÷委員等の活動日数の合計)×各委員の活動日数

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動について記録した農業委員会活動記録簿によって山江村農業委員会会長(以下「農業委員会会長」という。)に報告するものとする。また、農業委員会会長は必要に応じて別途報告書の提出を求めることができるものとする。

2 農業委員会会長は、毎年度、当該年度の委員等の活動実績を取りまとめ、村長が指定する日までに速やかに報告しなければならない。

(能率給の支給時期)

第6条 委員等の能率給は、当該年度の交付金の額の確定をうけた後に、一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 村長は、活動実績の内容に虚偽の記載又は誤謬があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給等に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

山江村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月22日 規則第11号

(平成30年3月22日施行)