○合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)による合戦峰地区物産販売所(以下「物産販売所」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、使用する日の7日前までに申し込むものとする。ただし、緊急又はやむを得ないときはこの限りではない。

2 村長は、前項の使用許可申請が適当と認められるときは、使用許可申請書(別記様式)に許可条件等の必要事項を記載し、その写しと使用料納付書を交付するものとする。

(使用の変更)

第3条 使用者は、許可の目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入場者の制限)

第4条 使用者は、次の各号に該当する者の入場を拒否し、又は退場を求めることができる。

(1) 伝染性疾患等で他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類を携帯するもの

(3) 公安、秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 制限外の入場の場合

(使用料)

第5条 使用料については、別表の額を徴収する。

(使用料の免除)

第6条 次の各号に該当するときは、使用料を免除することができるものとする。

(1) 公共団体が使用するとき。

(2) 村内の農産物や加工品の販売促進、文化財の振興発展等、地域活性化を図るために使用するとき。

(3) 各種団体が公益のため使用するとき。

(4) 村長が特に必要と認めたとき。

(設備等の変更)

第7条 使用者は、村長の許可なくして物産販売所の設備を変更又は付加してはならない。

(原状回復)

第8条 使用者が物産販売所の使用を終了したとき、又は条例第5条による使用停止を受けたときは直ちに原状に復し、引き渡さなければならない。

(損害の賠償)

第9条 条例第5条による損害の額は、村長が定める。

(免責)

第10条 物産販売所の使用又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村長はその責任を負わない。

(管理の委託)

第11条 施設管理については、村長が適当と認める公共的団体に委託することができる。その場合、契約書に委託する業務内容等を記し、委託契約を締結する。委託期間は、契約締結年度の3月31日までとし、委託者又は受託者からの申し出がない場合は、さらに1年間有効とすることができ、以降この例により契約の更新を行うことができる。

(職務の執行)

第12条 使用者は、職員が使用について指示するときはこれを拒むことができない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

合戦峰地区物産販売所使用料額表

1 通常使用料(1時間あたりの使用料)

使用区分

金額

加算額

(冷暖房使用の場合)

備考

屋内販売スペース

270円

110円

1時間未満の場合は1時間として徴する。

屋内キッチン

200円

110円

屋外(駐車場を除く)

1m2あたり

30円

2 長期使用料(1カ月あたりの使用料)

使用区分

金額

加算額

(冷暖房使用の場合)

備考

屋内販売スペース

25,000円

3,000円

使用者の都合や天候等により申請許可期間内に使用しない日が生じても先に決定した長期使用料の金額を適用する。

ただし、条例第6条第3項に該当する場合はこの限りではない。

屋内キッチン

18,000円

2,000円

屋外(駐車場を除く)

1m2あたり

2,700円

画像

合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第15号

(平成30年3月28日施行)