○山江村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 条例第8条第3項に規定する通知は、空き家等の適正管理に関する立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 条例第8条第4項に規定する立入調査員証の様式は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言及び指導)

第4条 条例第9条の規定による助言及び指導は、口頭で行うものを除くほか、空き家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(措置の代行)

第6条 条例第11条第1項に規定する申し出は、措置の代行に関する申出書(様式第5号)により行うものとする。

2 村長は、条例第11条第1項に規定する申し出があったときは、これを審査し、その結果を措置の代行承認・不承認通知書(様式第6号)により当該申し出を行った所有者等に通知するものとする。

3 条例第11条第3項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。

(1) 措置代行の内容

(2) 措置代行の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他村長が必要と認める事項

4 村長は、前項に規定する事項について、所有者等から同意を得るときは、措置の代行に関する同意書(様式第7号)の提出を受けるものとする。

(措置命令)

第7条 条例第12条に規定する措置命令は、措置命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第13条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 山江村公告式条例(昭和25年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) インターネットの利用による方法

(3) その他村長が必要と認める方法

2 前項の公表を行うときは、その旨を公表通知書(様式第9号)により当該公表の対象となる者に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第9条 条例第13条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述の機会付与通知書(様式第10号)により、所有者等に通知するものとする。

2 所有者等は、前項の規定による通知を受けて意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、意見書(様式第11号)により意見を述べなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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山江村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)