○山江村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条第3項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。
(1) 措置代行の内容
(2) 措置代行の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他村長が必要と認める事項
(公表)
第8条 条例第13条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 山江村公告式条例(昭和25年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他村長が必要と認める方法
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。