○山江村介護予防通いの場づくり事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で健やかに生きがいを持って暮らすことができる地域社会の構築に向けて、高齢者が介護予防や健康づくりの取組みをすることができる通いの場(以下「通いの場」という。)を運営する団体、ボランティアグループ等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 高齢者等の介護予防を推進するために、地域において効果的かつ継続的な取組みを行う村内の団体、ボランティアグループ、法人又は村長が認める団体であること。

(2) 事業を1年以上実施することが見込まれること。

(3) 事業について、他の制度による助成、補助等を受けていないこと。

(4) 営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。

(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。

(6) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす活動とする。

(1) 介護予防のための体操、レクレーション等の機会の提供による日中の居場所づくりを行うものであること。

(2) 通いの場を月2回以上かつ1回の開催につき1時間以上開催すること。

(3) 参加者の半数以上が65歳以上であること。

(4) 通いの場を開催する運営者及び参加者を合わせて概ね5人以上であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1の費用のうち、立ち上げ費用については、交付後5年間は補助金の対象としない。ただし、通算5年間事業を実施し、その後も継続して事業実施が見込まれる補助対象者については補助金交付の対象とすることができる。

(補助金の補助率及び限度額)

第5条 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、補助金の額は、別表第2に掲げる額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする通いの場事業を実施する団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、山江村介護予防通いの場づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、補助金を受けようとする日の14日前までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、山江村介護予防通いの場づくり事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 事業の内容を変更しようとするときは、山江村介護予防通いの場事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定して、山江村介護予防通いの場づくり事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止)

第9条 事業を中止しようとするときには、山江村介護予防通いの場づくり事業中止届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第10条 補助金の交付決定通知書を受けた代表者は、その事業年度終了後30日以内に山江村介護予防通いの場づくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第11条 村長は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき額を確定し、山江村介護予防通いの場づくり事業補助金確定通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

3 代表者は、補助金を請求しようとするときは、山江村介護予防通いの場づくり事業補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第13条 村長は、代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

立上げ費用

立上げに必要な机、椅子、介護予防に資する機材等の購入に係る費用

運営費用

通いの場の運営に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

別表第2(第5条関係)

開催回数

限度額

月2回

立上げ費用20,000円

運営費用 3,000円/月

週1回

立上げ費用25,000円

運営費用 5,000円/月

週2回以上

立上げ費用25,000円

運営費用 7,000円/月

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山江村介護予防通いの場づくり事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)