○山江村旅費規程
平成18年1月10日
訓令第1号
第1条 この規程は、山江村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年山江村条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
第2条 旅行の方法は、次の区分による。
(1) 公共交通機関利用(鉄道、飛行機、バス、船等)
(2) 公用車使用(村有自動車等)
(3) 公用認定車使用(村長が認定した車)
2 公用認定車とは、職員が所有し、整備され任意保険に加入している車で、職員の申請(別紙様式)により、村長があらかじめ認定した自家用車。(以下「認定車」という。)
第3条 車賃のうち、タクシー利用料(旅行先での交通費)は、鉄道等公共交通機関利用の場合、次により支給する。
(1) 東京及び政令指定都市 1日4,000円
(2) 東京及び政令指定都市以外の県外 1日3,000円
(3) 熊本市内 1日1,500円
(4) 熊本市内以外の県内 1日1,000円
第4条 認定車利用の車賃は、別紙の路程表による。
第5条 認定車の旅行中の交通事故については、個人保険により対応する。
第6条 公共の宿泊施設や、長期の宿泊により予め割引が規定されているもの(長期研修、研修先の施設等)については、実態料金を考慮してその都度協議し決定する。
第7条 交通手段が提供あるいは、割引が規定されているもの(研修先提供、貸し切り等)については、負担金の実態を考慮してその都度協議し決定する。
第8条 旅行は、努めて公用車を利用することとし、県内旅行については、原則公用車を使用するものとする。
第9条 公用車利用の場合は、高速道路利用料金(ETCカード利用料金)及び駐車場利用料金の公費支出ができる。
第10条 その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この施行に伴い従来の規程は廃止する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別紙様式 略
別紙 略