○山江村消防団施設整備費補助金交付要綱

平成30年10月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例施行規則に基づき、消防団の用に供する施設(設備を含む。)のうち、分団又は後援会等が所有し、及び管理するもの(以下「消防団施設」という。)の整備に要する経費に対して、消防団施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象は、消防団分団及び分団後援会とする。

(補助額)

第3条 対象施設に対する補助金は、整備に要する経費に2分の1を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(申請)

第4条 補助を受けようとする者は、消防団施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、交付すべきと認められたときは、消防団施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助を受けたものは、事業完了後速やかに消防団施設整備費補助事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(転用禁止)

第7条 この告示により補助を受けたものは、当該補助を受けた年度から10年間は、申請の目的以外の施設に転用してはならない。

(調査等)

第8条 村長は、補助を受けたものに対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。

2 村長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けたものに対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村消防団施設整備費補助金交付要綱

平成30年10月26日 告示第82号

(平成30年10月26日施行)