○小山田農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小山田農村公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)による小山田農村公園(以下「公園」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更)
第3条 使用者は、許可の目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(入場者の制限)
第4条 使用者は、次の各号に該当する者の入場を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 伝染性疾患等で他人に感染するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類を携帯するもの
(3) 公安、秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 制限外の入場の場合
(使用料)
第5条 条例第3条第1項第2号の規定による許可を受けた物は、使用基本額に消費税率を乗じて得た額を、使用料として許可の際納付しなければならない。ただし、その額が10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の免除)
第6条 次の各号に該当するときは、使用料を免除することができるものとする。
(1) 公共団体が使用するとき。
(2) 地域活性化を図るために使用するとき。
(3) 各種団体が公益のため使用するとき。
(4) 村長が特に必要と認めたとき。
(設備等の変更)
第7条 使用者は、村長の許可なくして公園の設備を変更又は付加してはならない。
(原状回復)
第8条 使用者が公園の使用を終了したとき、又は条例第5条による使用停止を受けたときは直ちに原状に復し、引き渡さなければならない。
(損害の賠償)
第9条 条例第5条による損害の額は、村長が定める。
(免責)
第10条 公園の使用又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村長はその責任を負わない。
(管理の委託)
第11条 施設管理については、村長が適当と認める公共的団体に委託することができる。その場合、契約書に委託する業務内容等を記し、委託契約を締結する。委託期間は、契約締結年度の3月31日までとし、委託者又は受託者からの申出がない場合は、更に1年間有効とすることができ、以降この例により契約の更新を行うことができる。
(職務の執行)
第12条 使用者は、職員が使用について指示するときはこれを拒むことができない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する