○やまえ応援大使設置要綱

平成31年2月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、やまえ応援大使(以下「大使」という。)の設置について必要な事項を定め、村の恵まれた自然環境、歴史、文化遺産その他観光資源及び特産品等の魅力を広く発信することを目的とする。

(役割)

第2条 大使の役割は、次のとおりとする。

(1) 大使が活躍する様々な場面における本村のPR活動

(2) 本村が実施する各種行事への協力

(3) 魅力ある村づくりに資するための情報収集及び提供並びに助言

(4) その他大使の任務としてふさわしい活動

(委嘱)

第3条 大使は次に掲げる者のうちから、本人の同意を得て村長が委嘱するものとする。

(1) 本村出身又は本村にゆかりのある者で、経済、文化、教育、芸術、スポーツ等各種分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか、本村のイメージアップに寄与する者

(任期)

第4条 大使の任期は特に定めないこととする。ただし、大使の申し出により任期を定めることができるものとする。

(解嘱)

第5条 村長は大使から辞任の申し出があったとき又は大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため活動を行うことができないとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しないこととする。

2 村長は、大使が第2条第2号に規定する活動のために旅行したときは、山江村旅費規程で定めるところにより、必要に応じて旅費を支給することができる。

3 村長は、大使の活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本村の広報紙及び観光パンフレット

(3) その他村長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、企画調整課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

やまえ応援大使設置要綱

平成31年2月22日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成31年2月22日 告示第3号