○山江村土地購入補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住促進による人口増加及び地域活性化を図るため、土地を有効活用する者に対し、土地の購入に要する経費を予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、山江村補助金等交付条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地 村内に所在し、現に居住の用に供する建物がない更地で、山江村空き家土地活用促進制度により登録を行っている土地
(2) 所有者等 土地に関わる所有権を有する個人をいう。
(補助対象者)
第3条 村長は次に該当する者に対して、補助金を交付することができる。
(1) 山江村空き家土地活用促進制度により土地を購入した所有者等で、当該土地へ3年以内に住宅を建設し、5年以上本村に定住しようとする者
2 前項に規定する補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 購入した土地の所有者等は、前所有者等と3親等以内の親族でないこと
(2) 土地を購入した所有者等は、継続して5年以上村外に住所を有している者、又は本村に転入して3年以内の者で、当該転入の際に継続して5年以上村外に住所を有していた者
(3) 住宅の建設を完了した日(以下「完了日」という。)以降、1カ月以内に入居できること
(4) 申請時に村外へ住所を有する者は、完了日以降、1カ月以内に本村へ住所をおくことができること
(5) 入居者は、地域の行事に積極的に参加し、地域住民との協調に努めること
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその配偶者が、地方税等の滞納者である場合
(2) 村長が適当でないと認めた場合
(補助金の額等)
第4条 補助金の額、交付は次のとおりとする。
(1) 補助金の額は、対象事業に要した経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。この場合、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 補助金の交付回数は、同一の土地について1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、山江村土地購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 土地の購入に係る契約書の写し
(2) 土地の購入に係る領収書の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 申請者及びその配偶者の地方税等の滞納がないことが分かる書類で、申請する当該年度及び前年度のものが対象
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の規定による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(報告等)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対し申請から5年間、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、又は関係職員を通してその内容を調査させ、若しくは指示させることができる。
2 申請者は、前項に規定する報告を求められた場合は、速やかにその求めに応じなければならない。
(補助金の交付決定取消し又は返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者に対し、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 第6条に規定する通知があった日から5年以内に、当該土地に建設した住宅から転居又は転出したとき
(2) 申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたとき
(3) 申請者が第3条に定める要件のいずれかを満たさなくなったとき
(4) 関係法令に違反したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が相当と認める事由があったとき
2 本条の規定により返還命令を受けた申請者は、既に支払われた補助金の全部又は一部を村長が定める期間までに返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。