○山江村新型コロナウイルス感染症中小企業等経済対策資金利子補給補助金交付要綱
令和2年5月11日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた村内の中小企業等(中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)が、事業の維持と拡充のために必要とする資金の融資を受けたとき、その者が支払う利子負担を軽減することで経営の安定を図ることを目的として、借入資金に対する利子補給補助を行うものとする。なお、その交付に関しては、山江村補助金等交付条例施行規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業等で、村内に住所を有し、同一事業を3か月以上引き続き営んでいる個人又は法人の有する事業所であること
(2) 山江村商工会を通じて、新型コロナウイルス感染症に関連する次の各号のいずれかの制度資金で融資を受けたもの(以下「借受人」という。)で、国等により利子補給制度を受けていないもの
ア 熊本県中小企業融資制度(金融円滑化特別資金)
イ 中小企業信用保証法
ウ 熊本県信用保証協会
エ 株式会社日本政策金融公庫
オ 国、県が新型インフルエンザ等感染症対策として制定した融資制度
カ 村長が認める金融機関等
(3) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)の滞納がなく、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、借受人が毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った約定利子の全額とする。ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てることとし、上限額は年額20万円とする。
2 利子補給補助金交付申請期間は、融資を受けた日から起算して3年以内とする。
2 前項の申請は年度内に次の2回出来るものとし、その時期は借受人が取扱金融機関に利子を支払った次の期間とする。
ア 7月申請(1月1日から6月30日までの間の利子分)
イ 1月申請(7月1日から12月31日までの間の利子分)
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、利子補給金を決定するものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、山江村新型コロナウイルス感染症中小企業等経済対策資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号)により、村長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。