○山江村保育体制強化事業補助金交付要綱

令和2年6月18日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7「保育体制強化事業実施要綱」に基づき、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)を運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育支援者の配置に係る事業とする。

(1) 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、次の業務を行うものとする。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及びあとかたづけ

 寝具の用意及びあとかたづけ

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(2) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。

(3) 保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と、前年同月における当該保育所等の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない。)の数を比較し、保育士及び保育士以外の者それぞれにおいて同数以上であること。ただし、前年同月の実績がない保育所等は、保育支援者を配置した月と保育所開所月を比較すること。

(留意事項)

第4条 保育支援者の配置に要する費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業により、その経費が交付される場合には、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、村長が別に定める期日までに、山江村保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 保育体制強化事業職員体制確認表(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 保育支援者に係る履歴書及び雇用契約書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査により、補助金の交付の適否を決定し、補助対象者に山江村保育体制強化事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、山江村保育体制強化事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 事業実績額の根拠となるもの

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山江村保育体制強化事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、山江村保育体制強化事業補助金請求書(様式第8号)により村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、山江村保育体制強化事業補助金概算払請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(交付の取消)

第11条 村長は、補助事業が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき

(5) その他村長が必要と認めるとき

2 前項の規定は、第9条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると場合には、当該交付決定者に対し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定により交付決定が取り消された場合

(2) 交付済みの補助金の額が本事業に要する経費の額を上回る場合

(証拠書類の保存)

第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

保育支援者の配置

対象施設1か所あたり月額100,000円

補助対象経費の実支出額と交付基準額のいずれか低い額

児童の園外活動時の見守り等を行う者の配置

対象施設1か所あたり月額50,000円

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山江村保育体制強化事業補助金交付要綱

令和2年6月18日 告示第72号

(令和2年6月18日施行)