○山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付要綱

令和2年6月18日

告示第73号

(目的)

第1条 村長は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るため、必要な対策を実施する村内の社会福祉関連施設又は衛生管理に関連する事業者等に対し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この要綱の補助対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に所在する社会福祉関連施設を運営する事業者

(2) 村内の衛生管理に関連する運営事業者

(3) その他村長が認める者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。

2 この要綱による補助金の交付は、同一補助対象者に対して1回限りとする。

3 補助金の額は、補助対象者1者につき30万円を上限とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 設備設置に要する経費

(2) 備品購入に要する経費

(3) 消耗品に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が認める経費

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次の書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 必要経費の内容が分かるもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

2 申請書の提出の時期は、村長が別に定める。

(補助金交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対して山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添え村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 必要経費の支払いを証する書類の写し

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の書類を受理した場合において、事業の成果が、補助金交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金請求)

第9条 申請者は、補助金交付を請求しようとするときは、山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 申請者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金概算払請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(交付の取消)

第11条 村長は、補助事業が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 当該事業の施行方法が不適当であるとき

(3) 事業完成の見込みがないとき

(4) 補助金の交付の日から起算して5年を経過する前に、許可なく申請時と異なる用途に使用したとき

2 前項第1号及び第2号の規定は、第8条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消し又は、変更した場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山江村新型コロナウイルス感染症予防必需物品供給事業補助金交付要綱

令和2年6月18日 告示第73号

(令和2年6月18日施行)