○山江村新型コロナウイルス感染症対策農林業経営安定化支援金交付要綱

令和2年6月18日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売上げが減少した山江村内で農林業を営む法人又は個人事業者等の事業を安定的に持続するための資金の支援について、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 農林業を営み、山江村内に住所を有する法人又は個人事業者、生産者で、国、県以外の支援を受けていないもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上額(税抜)が前年同3か月間比で、15%以上減少した事業者等。なお、比較対象期間は令和2年1月から12月までとする。

(3) 交付対象者に村税、国民健康保険税の滞納がなく、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、前条第2号に規定する売上減少額(税抜)に2分の1を乗じて得た額で、上限30万円とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。なお、上限額に満たない場合は、複数回の申請を認める。ただし、この場合における比較対象期間は、一度申請した期間を重複して用いることはできない。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、山江村新型コロナウイルス感染症対策農林業経営安定化支援金交付申請書(様式第1号)に取引先の各種農林業団体等が発行する売上額等証明書及び山江村が必要とする書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、各証明書等がない場合は、村と協議のうえ、証明できる書類を提出すること。

(支援金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、支援金の交付決定をするものとする。

2 村長は前項の決定を行ったときは、その結果を、山江村新型コロナウイルス感染症対策農林業経営安定化支援金交付決定通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(支援金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた者は、山江村新型コロナウイルス感染症対策農林業経営安定化支援金交付請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

(支援金の返還)

第7条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村新型コロナウイルス感染症対策農林業経営安定化支援金交付要綱

令和2年6月18日 告示第74号

(令和2年6月18日施行)