○山江村屋外運動場夜間照明施設使用に関する規則

令和2年6月5日

教委規則第4号

山江村屋外運動場夜間照明施設使用に関する規則(昭和54年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲内で夜間照明施設(以下「施設」という。)を住民の使用に供すること(以下「施設の使用」という。)により、スポーツ及びレクリエーション活動等の推進を図ることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の使用に関する事務は、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の属する学校長は、当該施設の使用に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理人)

第3条 教育委員会は、管理人を置くことができる。

2 管理人の業務及び委託料等は別に定める。

(施設の使用の日時及び休止日)

第4条 施設の使用の時間は、原則午後6時から午後10時までとし、休止日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、施設の属する学校において特別の事情がある場合、教育委員会は、施設の使用の時間及び休止日を変更することができる。

(使用の許可等)

第5条 施設の使用は、山江村に在住し、又は在勤するものが団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、許可することができる。

(使用許可の手続き)

第6条 施設を使用しようとする個人又は団体等は、使用する日の3日前までに、所定の申請書を教育委員会へ提出して、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、特に必要なときは条件を付すことができる。

(弁償責任)

第7条 使用者は、施設又は施設の附属品等を破損又は滅失したときは弁償責任を負うものとする。

(使用料の減免)

第8条 山江村屋外運動場夜間照明施設の設置及び使用料徴収に関する条例(昭和54年山江村条例第15条)第7条の規定による、使用料の一部又は全部を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 山江村が主催又は共催するとき。

(2) 村内の社会教育団体等が球磨郡民体育祭の練習や会場として使用するとき。

(3) 村内の社会教育団体等が行事を開催するために使用するとき。

(4) その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山江村屋外運動場夜間照明施設使用に関する規則

令和2年6月5日 教育委員会規則第4号

(令和2年6月5日施行)