○山江村特別支援教育就学奨励費交付要綱
令和2年3月31日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、村内に住所を有し、山江村立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減措置として、特別支援教育奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童生徒の保護者(親権を行う者がいないときは、後見人をいう。)
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第2項に定める算定方法により算出した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に定める基準により規定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(交付対象者)
第3条 就学奨励費の交付対象者は本村に住所を有し、村内小中学校の特別支援学級に就学させている保護者とする。ただし、山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(令和2年教委告示第6号)の規定による就学援助費の支給を受けていない者とする。
(交付対象経費)
第4条 就学奨励費の経費の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品。
(2) 新入学生徒学用品費 新入学児童生徒が通常必要とする学用品。ただし年度当初に特別支援学級に就学した児童・生徒に限る。
(3) 修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費・宿泊費・見学料及び均一に負担すべき経費で保護者が負担する旅行費。(医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、ガイド料、旅行取扱料金等)
(4) 学校給食費 学校給食に要する経費の保護者が負担する給食費
(5) 通学費 児童生徒が交通機関を利用して通学に要した交通費及び、保護者所有の自家用車で最も経済的な経路の1キロメートルにつき30円で算定した経費とする。ただし、自宅と学校との一往復とし、その経費に通学日数を乗じた額とする。
(交付区分)
第5条 就学奨励費の支給区分は、収入額が需要額の2.5倍未満の者とする。
(申請)
第7条 就学奨励費の交付を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を添え児童生徒の在籍する学校長を通じて山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 山江村特別支援教育就学奨励費交付申請書(様式第1号)
(2) 山江村特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)
(3) 村県民税課税台帳事項証明書
2 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定を決定した翌日からとする。
(交付時期及び交付方法)
第9条 就学奨励費の交付時期は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学用品費・学校給食費 10月・3月
(2) 新入学学用品費 10月
(3) 通学費 7月・10月・3月
(4) 修学旅行費は実施後交付する。
2 就学奨励費は、前条の規定により交付の決定を受けた者へ学校長を通じて交付するものとする。
3 学校長は、就学奨励費の支払事務完了後、交付明細書を添えて、速やかに山江村就学奨励費交付報告書(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。
(認定の取り消し)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 児童及び生徒が村外に転出したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けた時。
(関係書類の整備)
第11条 就学奨励費の交付を受けた保護者及び学校長は、就学奨励費にかかる書類等を整備し、交付年度終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。