○令和2年7月豪雨による災害被害者に対する山江村介護保険料の減免に関する要綱
令和2年8月19日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の減免に関し、山江村介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱(令和2年告示第59号。)に定めるもののほか、令和2年7月豪雨による災害の被害者で介護保険の保険料の納付義務のある者に対して、必要な事項を定めるものとする。
損害の程度 | 減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
準半壊 | 3分の1 |
(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。
(2) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者は、全額を免除する。
(3) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者は、全額を免除する。
(4) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)は、表1で算出した第1号保険料の額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
(※)
ア 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
イ 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
ウ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
エ 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
オ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
カ 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
キ 低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
ク 上記のア~カのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき(※) | 全部 |
200万円を超えるとき(※) | 10分の8 ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部 |
(※) 村において、他の社会保障制度における保険料減免基準額を勘案して境界額(200万円)を変更できることとし、この場合において、厚生労働大臣が当該境界額を変更した理由を合理的であると認めるときは、当該境界額以下の場合について、減免の割合を全部とする。
2 前条第3号に該当する場合であって、減免の決定があった期間内にその行方が明らかになったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険料とする。
(端数の処理)
第4条 この基準により算定された減免額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(減免の適用除外)
第5条 減免を受けようとする者が、減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、減免しない。
(減免の取消し)
第6条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは、当該減免の決定を取消し、減免した保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の令和2年7月豪雨による災害被害者に対する山江村介護保険料の減免に関する要綱第2条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。