○山江村保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策分)補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を目的として民間保育所等に山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の対象等)
第2条 補助金の基準額、対象経費及び補助対象者は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表保育環境改善等事業(安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合)の項の規定によるものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
2 この要綱による補助金の交付は、同一補助対象者に対して1回限りとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、山江村保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策分)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、村長が定める期日までに申請するものとする。
(内容等の変更)
第6条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、山江村保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策分)補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して申請するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに山江村保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策分)補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、村長に提出するものとする。
(補助金の請求等)
第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、山江村保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策分)補助金請求書(様式第7号)により村長に提出しなければならない。
(検査等)
第10条 村長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(交付の取消)
第11条 村長は、補助事業が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき
(5) その他村長が必要と認めるとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると場合には、当該交付決定者に対し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定により交付決定が取り消された場合
(2) 交付済みの補助金の額が本事業に要する経費の額を上回る場合
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。