○山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付要綱

令和2年11月2日

告示第108号

山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付要綱(令和2年告示第56号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売り上げが減少した村内の中小企業等(中小企業、小規模事業者及び個人事業者をいう。)の事業を継続するための資金の支援について、山江村補助金等交付条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業等であって、村内に住所を有するもの、又は村内で事業を営んでいるもの。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から令和2年12月までにおいて、売り上げ(税抜)が連続する前年同2か月間比で15%以上減少したもの、並びに連続する前年同6か月間比で、30%以上減少したものとし、減少率に小数点未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

(3) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)の滞納がなく、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、前条第2号に規定する2ケ月間比の場合は売上減少額(税抜)に2分の1を乗じて得た額で、上限50万円(既に本支援金及び国県以外の他からの支援金の交付を受けている中小企業等については、その額も含む。)とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。なお、上限額に満たない場合は、複数月の申請を認める。

2 前条第2号に規定する6ケ月間比の場合の支援金の額は別表に定める額とし、同条第1号の支援額にそれぞれ上乗せする。ただし申請は1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

尚、既に同対象月の申請済の中小企業等は申請書の提出を省略できる。

(支援金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、支援金の交付決定をするものとする。

2 村長は前項の決定を行ったときは、その結果を山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた者は、山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

(支援金の返還)

第7条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

減少額

支援額

200万円以上300万円未満

300,000円

300万円以上500万円未満

500,000円

500万円以上800万円未満

1,000,000円

800万円以上1,000万円未満

1,500,000円

1,000万円以上2,000万円未満

2,000,000円

2,000万円以上

2,500,000円

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山江村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金交付要綱

令和2年11月2日 告示第108号

(令和2年11月2日施行)