○山江村障害者福祉年金支給条例施行規則

令和3年3月8日

規則第3号

山江村身体障害者福祉年金支給条例施行規則(平成元年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、山江村障害者福祉年金支給条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(年金の支給申請)

第2条 条例第4条の規定により年金の支給を受けようとする者は、山江村障害者福祉年金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、支給認定の適否について決定し、申請者に山江村障害者福祉年金認定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(登録)

第4条 村長は、前条第1項の規定により支給を認定した者については、山江村障害者福祉年金支給台帳(様式第3号)登録するものとする。

(届出)

第5条 第3条第1項の認定を受けたのちにおいて、次の各号の1に該当することとなったときは、山江村障害者福祉年金異動届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 障害者が本村に居住しなくなったとき。

(2) 障害者が死亡したとき。

(3) 障害者が条例第2条第1項に該当しなくなったとき。

(4) 障害者又は保護者が村内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村障害者福祉年金支給条例施行規則

令和3年3月8日 規則第3号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和3年3月8日 規則第3号