○山江村障害者福祉年金支給条例施行規則
令和3年3月8日
規則第3号
山江村身体障害者福祉年金支給条例施行規則(平成元年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、山江村障害者福祉年金支給条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 障害者が本村に居住しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者が条例第2条第1項に該当しなくなったとき。
(4) 障害者又は保護者が村内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。