○山江村仮設住宅等コミュニティ形成支援事業助成金交付要項
令和3年2月2日
告示第7号
(趣旨)
第1条 村長は、応急仮設住宅等における住民主体のコミュニティ形成を促進するため、応急仮設住宅等の住民が行うコミュニティ形成に資する活動に対し、予算の範囲内において仮設住宅等コミュニティ形成支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年山江村条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。
(1) 応急仮設住宅(建設型)の入居世帯で構成された自治組織
(2) 応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の入居世帯が所属する既存の自治組織(自治組織の構成世帯のうち仮設入居者が2割以上)
(3) 応急仮設住宅(賃貸型)の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が呼びかけて形成された任意組織
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象は、応急仮設住宅住民等の地域コミュニティ形成を目的に自治組織等が行う勉強会、見守り活動、住民イベントの開催等に要する経費とする。ただし、自治組織等の運営に係る人件費は対象としない。
2 助成金の額は、別表に定める額を上限として、活動に要した実費とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする自治組織等(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 自治組織等を構成する世帯の一覧
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 助成金の交付申請は、別途定める期日までに行うこととし、その提出部数は1部とする。
(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき
(2) 事業の内容を変更しようとするとき
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき
2 村長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、変更等について、速やかに決定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、事業完了の日から30日以内又は事業実施年度の3月31日までに、実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 物品の購入等に係る領収書
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、必要と認めるときは、概算払いをすることができる。概算払により交付を受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が助成金を他の用途への使用をし、助成事業に関して交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の指示に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
2 村長は、助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、令和2年8月22日以降の活動について適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条第2項関係)