○山江村仮設住宅等コミュニティ形成支援事業助成金交付要項

令和3年2月2日

告示第7号

(趣旨)

第1条 村長は、応急仮設住宅等における住民主体のコミュニティ形成を促進するため、応急仮設住宅等の住民が行うコミュニティ形成に資する活動に対し、予算の範囲内において仮設住宅等コミュニティ形成支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年山江村条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、応急仮設住宅等の住民が参加する、次の各号に掲げる自治組織等とする。ただし、第1号及び第3号については、同一世帯の異なる自治組織等での重複は認めない。

(1) 応急仮設住宅(建設型)の入居世帯で構成された自治組織

(2) 応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の入居世帯が所属する既存の自治組織(自治組織の構成世帯のうち仮設入居者が2割以上)

(3) 応急仮設住宅(賃貸型)の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が呼びかけて形成された任意組織

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象は、応急仮設住宅住民等の地域コミュニティ形成を目的に自治組織等が行う勉強会、見守り活動、住民イベントの開催等に要する経費とする。ただし、自治組織等の運営に係る人件費は対象としない。

2 助成金の額は、別表に定める額を上限として、活動に要した実費とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治組織等(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 自治組織等を構成する世帯の一覧

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 助成金の交付申請は、別途定める期日までに行うこととし、その提出部数は1部とする。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請を受理し、交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定に際しては、第2条本文ただし書きの規定について確認して行うものとする。

(計画変更の申請等)

第6条 申請者は、次の各号に該当する場合には遅滞なく変更申請書(様式第5号)に関係書類を添付のうえ、村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき

(2) 事業の内容を変更しようとするとき

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき

2 村長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、変更等について、速やかに決定を行うものとする。

3 村長は、前項の決定により助成金の額に変更が生じるときは、変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、事業完了の日から30日以内又は事業実施年度の3月31日までに、実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 物品の購入等に係る領収書

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告書が提出された時は、これを審査及び調査を行い、適当と認めた時は、助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の確定通知を受けた申請者は、助成金を請求するときは、助成金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは、概算払いをすることができる。概算払により交付を受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が助成金を他の用途への使用をし、助成事業に関して交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の指示に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

2 村長は、助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、令和2年8月22日以降の活動について適用する。

別表(第3条第2項関係)

該当号

自治組織等に参加する応急仮設住宅入居世帯数

助成金の上限額

第2条第1号

5~50世帯

100,000円

51~100世帯

150,000円

101世帯以上

200,000円

第2条第2号

5~50世帯

50,000円

51~100世帯

75,000円

101世帯以上

100,000円

第2条第3号

5~9世帯

25,000円

10世帯以上

50,000円

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山江村仮設住宅等コミュニティ形成支援事業助成金交付要項

令和3年2月2日 告示第7号

(令和3年2月2日施行)