○山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号)、令和2年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)実施要領(令和2年7月豪雨)、その他関係通知、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、令和2年7月豪雨による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下「被災農業者等」という。)が自らの経営のために行う農産物の生産又は加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を緊急的に支援し、産地の維持及び早急な営農再開による農業経営の安定化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械について、令和2年7月豪雨による被害を受けた旨の証明を市町村長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の再建・修繕等を行うことにより農業経営を継続しようとする被災農業者等とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助対象者は、山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書、請求書又は領収書等の金額が確認できる書類の写し
(4) 被災農業用機械等の写真
(5) 被災証明書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請書を提出するに当たり、当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは当該申請書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合にあっては、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にあっては、速やかに村長に報告し、その旨支持を受けること。
2 前項に定めるもののほか、村長は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定通知)
第8条 村長は、補助金の交付を決定したときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を記載した山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(1) 変更事業計画書(様式第6号)
(2) 変更収支予算書(様式第7号)
(3) 見積書、請求書又は領収書等の金額が確認できる書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第10条 補助対象者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日を経過した日までにその内容及び理由を記載した書面を村長に提出することにより申請を取り下げることができる。
2 村長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行等)
第11条 補助決定者は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他村長の命令及び指示に従って補助事業を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
3 前項の場合において、補助対象者は交付の決定までに生ずるあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで着工するものとする。
(状況報告及び立ち入り検査等)
第13条 村長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助決定者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求め、又は当該職員をその事務所又は事業現場等に立ち入りさせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業の遂行等の指示等)
第14条 村長は、補助決定者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行すべきことを支持することができる。
2 村長は、補助決定者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第15条 補助決定者は、当該補助事業が完了した場合は、速やかに山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)竣工届(様式第11号)を村長に提出するものとする。
(補助金の請求等)
第16条 補助決定者は、補助金等を請求するとき(補助金等の概算払いを受けようとする時を含む。)は、山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、交付請求書を提出するに当たり、補助対象経費に係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して提出しなければならない。
5 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、交付請求書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助対象経費に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第15号)を速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助決定者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けた時は、山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)実績報告書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第17号)
(2) 収支精算書(様式第18号)
(3) 請求書の写し
(4) 領収書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
この場合において、第6条の規定による交付決定通知の日より前に当該補助事業が完了している場合にあっては、当該交付決定通知の受理後、速やかに村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 村長は、補助決定者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 村長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第20条 村長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助決定者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第21条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄(以下「処分等」という。)してはならない。ただし、国交付規則第5条に定める処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 村長は、補助決定者が財産処分の制限期間内に補助金の交付の目的に反して処分等をした場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第20号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率等 |
山江村強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型) | 被災農業者支援事業 (1) 農産物の生産に必要な施設若しくは生産した農産物の加工に必要な施設又はこれらの附帯施設の修繕又は令和2年7月豪雨による農業被害前の被災施設等と同程度の施設の取得 (2) 被災施設等を修繕するために必要な資材の購入 (3) 農産物の生産に必要な農業用機械若しくは生産した農産物の加工に必要な機械又はこれらの附帯設備の修繕又は令和2年7月豪雨による農業被害前の被災機械等と同程度の機会又は設備の取得 (4) (1)の施設又は(3)の機械若しくは設備を新たに取得し、共同で営農再開する取組(園芸施設共済の加入対象施設を除く。) (5) 農業専用のトラック(新車登録から14年目までの車両に限る。)の修繕又は令和2年7月豪雨による農業被害前の当該トラックと同程度のトラックの取得 | (1)~(5)までの事業の補助率は、これらの事業に要する経費の10分の9以内(国補助10分の5以内、県補助10分の2以内、村補助10分の2以内)とする。ただし、(1)の園芸施設共済加入対象施設について園芸施設共済加入済施設の場合は事業に要する経費の10分の9以内(国補助は共済金の国費相当額を合せて10分の5以内、県補助10分の2以内、村補助10分の2以内)とし、園芸施設共済未加入施設の場合は事業に要する経費の10分の7以内(国補助10分の3以内、県補助10分の2以内、村補助10分の2以内)とする。 |