○令和2年7月豪雨による災害被害者に対する山江村国民健康保険税の減免に関する要綱

令和3年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村税減免条例(令和2年条例第22号)第7条に規定する国民健康保険税の減免に関し、山江村国民健康保険税減免に関する規則(平成20年規則第11号)に定めるもののほか、令和2年7月豪雨による災害の被害者で国民健康保険税の納税義務のある者に対して、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 村長は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が、次の各号に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する国保税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日、第3号該当にあっては、表1で算出した対象国保税額)のうち、当該税額に最も減免額が大きくなる号の率を乗じて得た額(第5号該当にあっては算出した差額)を軽減し、又は免除する。

(1) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

(3) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからの全てに該当する世帯 表2の区分に応じた割合

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税の額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額又は条件

軽減又は免除の割合

災害に起因し事業等を廃止した場合

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

※1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、この号に基づく国保税の減免は行わない。

※2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、表1の「C」は軽減制度適用後の所得を用い、表2の「前年の合計所得金額又は条件」の区分は、軽減制度適用前の所得を用いる。

(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 次表の区分に応じた割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊

2分の1

半壊

準半壊

3分の1

※1 損害程度は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、村が実施した被害状況調査の判定結果

※2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(5) 災害により主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額

(減免対象となる保険税)

第3条 条例第7条の規定にかかわらず、前条の規定による減免の対象となる保険税は、令和2年7月豪雨による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている、又は同期間に特別徴収される令和2年度分の保険税とする。なお、熊本県より財政支援等の提示がなされた場合は、その期間とする。ただし、次の第1号及び第2号に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、該当する減免保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 当該年度の保険税

(2) 第2条第2号及び第5号に該当する場合であって、減免期間までの間にその行方が明らかになったとき 行方が明らかになった日の属する月の前月分までの保険税

(端数の処理)

第4条 この基準により算定された減免額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(減免の取消し)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により国保税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 村長は、減免を受けようとする者が、前年分の所得について修正申告等により、第2条及び第3条の2に定める区分に該当しなくなったとき又は変更があったときは、直ちにその者に係る減免を取り消す又は変更するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

令和2年7月豪雨による災害被害者に対する山江村国民健康保険税の減免に関する要綱

令和3年3月26日 告示第29号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年3月26日 告示第29号