○森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要綱

令和3年6月15日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した森林作業道の自立復旧の支援を図るために、森林作業道の復旧を行う森林所有者や林業事業体等に対し、予算の範囲以内において補助するものとし、その交付については山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び支援対象者、補助対象経費、補助率、補助金額の上限額については、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象事業には、補助金交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。

(補助金の採択要件及び申請対象)

第3条 補助金の採択要件及び申請対象は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金を申請しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し申請する。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他の参考となる書類

(補助金の決定及び額の確定通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定及び規則第14条の規定による補助金額の確定通知は、様式第4号により行うものとする。

(補助金の請求)

第6条 規則第16条第1項の請求書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第7条 事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて報告する。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) その他の参考となる書類

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、補助対象については令和2年7月4日からの復旧工事から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

支援対象者

補助対象経費

補助率

採択要件及び申請対象

森林作業道自立復旧支援事業

森林作業道復旧を行う森林組合、林業事業体、森林所有者

原材料費、燃料費、機械借上費、労務費

事業費の1/2以内

(ただし、上限額は1路線あたり31万円)

・受益者(利用者)が2戸以上

・受益者(利用者)により管理、利用されていること

・令和2年7月豪雨において被災した森林作業道の復旧

・国庫補助事業の対象外となる森林作業道の復旧

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森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要綱

令和3年6月15日 告示第51号

(令和3年6月15日施行)