○山江村学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和5年3月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村学校給食費の管理に関する条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施校等)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める学校(以下「実施校」という。)は、山江村立学校設置条例(昭和50年条例第1号)別表に掲げる学校とする。

2 条例第3条第2号の規則で定める者は次に掲げる者とする。

(1) 実施校に勤務する教職員等

(2) 実施校に区域外から通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第2項の学校給食費の額は、別表のとおりとする。

2 臨時に学校給食を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、前項に定める1食当たりの額に給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。

(学校給食の1食当たりの額及び実施回数)

第4条 実施校において学校給食の1食当たりの額及び実施する回数は、年度ごとに山江村学校給食調理場運営委員会で決定し、教育委員会が定める。

(学校給食費の通知)

第5条 村長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食を受ける者(その者が児童等である場合にあってはその保護者)に対して、当該学校給食に係る学校給食費の額を通知するものとする。

(学校給食費の納付等)

第6条 学校給食を受ける者は、学校給食費に当該年度の学校給食の実施回数を乗じて得た額を教育委員会が定める方法により11期に分割し、学校給食を受ける日の属する年度の4月から翌年2月までの各月の末日(12月にあっては28日まで)に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、当該納付に係る回数及び期限を変更することができる。

2 前項の規定により納入した額と第3条に定める額に学校給食の年間実食数を乗じて得た額に差額が生じたときは、学校給食を受ける者に対して徴収又は還付するものとする。

3 その他教育委員会が認める方法により納付することができる。

(学校給食費の減免)

第7条 村長は、条例第5条及び第6条の規定により、児童等が次の各号に掲げる事由に応じ、学校給食費を減額又は免除することができる。

(1) 条例第3条第1号に規定する児童等が学校給食を受けるときは、免除する。

(2) 児童等の保護者が災害等不測の事態により納付の資力を失ったと認めるときは、免除する。

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるときは、減額又は免除する。

2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村学校給食費減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、在籍する学校の校長に委任し、委任を受けた校長(以下「総括申請者」という。)は、山江村学校給食費減免総括申請書(様式第2号。以下「総括申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を山江村学校給食費減免決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、総括申請者に通知するものとする。

4 決定通知書の内容に変更があるときは、山江村学校給食費減免総括変更申請書(様式第4号。以下「総括変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の総括変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を山江村学校給食費減免変更決定通知書(様式第5号)により総括申請者に通知するものとする。

(学校給食費の額に係る通知)

第8条 村長は、条例第5条に規定する児童等の保護者に対しては、第5条及び第6条の規定による学校給食費の額に係る通知は行わないものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施校名

1食当たりの額

備考

山田小学校

270円


万江小学校

275円


山江中学校

300円


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山江村学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和5年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)