○山江村地域プロジェクトマネージャー活動費補助金交付要綱

令和5年1月30日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)の規定に基づき、山江村地域プロジェクトマネージャー活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動費)

第2条 補助金の交付の対象となる活動費は、地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)が居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(敷金、礼金は含まない。)とし、マネージャーに補助する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)を準用し、その住居手当を補助金額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求・支払)

第6条 前条の規定により通知を受けたマネージャーが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他の事項)

第8条 山江村補助金等交付条例施行規則第13条(実績報告)については、これを免ずる。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村地域プロジェクトマネージャー活動費補助金交付要綱

令和5年1月30日 告示第8号

(令和5年1月30日施行)