○山江村すまいの安全確保支援事業補助金交付条例施行規則

令和4年6月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村すまいの安全確保支援事業補助金交付条例(令和4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、すまいの安全確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、村長が別に定める日とする。

(交付決定)

第3条 村長は、条例第6条の規定に基づき、補助金の交付を決定したときは、すまいの安全確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、条例第7条第1項の規定により決定を受けた内容を変更しようとする場合は、すまいの安全確保支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施変更計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更承認決定)

第5条 村長は、条例第7条第2項の規定に基づき、前条における申請を承認したときは、すまいの安全確保支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者が事業を中止する場合は、すまいの安全確保事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、条例第8条の規定によりすまいの安全確保支援事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書

(2) 再建に要した費用を証明する書類の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 再建先に居住する世帯全員の住民票

(5) 再建後の現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 村長は、前条による報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査を行い、適当であると認めた場合は、条例第9条第1項の規定に基づき、すまいの安全確保支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けた後、条例第9条第2項の規定により、すまいの安全確保支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条の規定に基づき、すまいの安全確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請による不正の事実が判明したとき。

(2) 入居開始から5年以内に転居又は転出したとき。ただし、村長が認める特別な事情がある場合は、その限りではない。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

必要な添付書類

移転再建事業

(1) 事業実施計画書

(2) 移転前の住宅の位置図及び現況写真

(3) 移転先の住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 罹災証明書の写し

(6) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(7) 確認書

(8) 納税等状況調査同意書

(9) 跡地・残存住宅管理誓約書

(10) その他村長が必要と認める書類

現地再建事業

(1) 事業実施計画書

(2) 再建前の住宅の位置図及び現況写真

(3) 安全対策実施箇所の写真

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 罹災証明書の写し

(6) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(7) 確認書

(8) 納税等状況調査同意書

(9) その他村長が必要と認める書類

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山江村すまいの安全確保支援事業補助金交付条例施行規則

令和4年6月30日 規則第6号

(令和4年6月30日施行)