○山江村すまいの安全確保支援事業補助金交付条例
令和4年6月10日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年7月豪雨による災害(以下「豪雨災害」という。)からの生活再建に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(1) 住宅 村内において専ら人の居住の用に供する家屋であり、自ら居住するため所有する専用住宅及び併用住宅をいう。
(2) 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項で定義されている公営住宅をいう。
(3) 民間賃貸住宅 公営住宅法第2条第2項で定める公営住宅を除く賃貸住宅をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 豪雨災害により被災した住宅(公営住宅や民間賃貸住宅を除く)が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく罹災証明書の交付を村から受けている者であって、公営住宅や民間賃貸住宅への入居以外の方法をもって村内で住宅の再建を行う者であること。
(2) 被災した場所で住宅の再建を行わない場合、被災した住宅の除却を行う者であること。ただし、居住の用に供しない場合は、この限りでない。
(3) 再建先の住宅に5年以上居住すること。
(4) 住宅の再建先が、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく洪水浸水想定区域並びに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域以外の災害リスクの低い場所であること。ただし、補助対象者が当該区域に該当することを確認した上で再建を行う場合は、この限りでない。
(5) 住宅の再建先が土砂災害特別警戒区域内であり、かつ、新たに住宅を建築する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく構造基準に適合した対策が実施されていること。
(6) 村税等に未納がない世帯であること。
(交付申請)
第5条 この条例の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、村長に申請しなければならない。
2 申請は、前条に規定する者が属する世帯ごとに1回に限り行うことができる。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(変更承認の手続き)
第7条 第5条の規定により提出した申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、当該申請者へ通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、村長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、事業が完了した日から起算して20日以内に行わなければならない。
(額の確定及び交付)
第9条 村長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。
2 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書を村長へ提出するものとする。
3 村長は、補助事業者から前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 村長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 移転再建事業 | 現地再建事業 |
補助対象経費 | 1 住宅除却等に要する費用(被災住宅等の除却に要する費用) 2 移転に要する費用(建築確認等手続費用、登記費用、火災保険加入料、住宅の建設又は購入に附帯して要する費用) 3 住宅の建設・購入に要する費用(新たに住宅の建設又は購入費(購入は中古住宅を含む)、移転先の土地購入費) 4 その他村長が必要と認める費用 | 1 水の流入を防ぐための対策に要する費用(宅地・家屋・外構の嵩上げ、防水壁の設置に要する費用) 2 土砂の流入を防ぐための対策に要する費用(建物の構造の強化、防護壁の設置に要する費用) 3 その他村長が必要と認める費用 |
補助交付額 | 対象経費の10分の10(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。 |