○山江村住宅用薪ストーブ設置補助金交付要綱
令和5年11月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 山江村は、地球温暖化対策及び森林資源の利活用による持続可能な循環型社会の構築に向け、村民による地域に根差した木質バイオマス等の再生可能エネルギーの利用等を促進し、低炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策を推進することを目的に薪ストーブを設置する者に対し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅に薪ストーブを設置する世帯主であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 世帯員全てが村税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる薪ストーブは、次の各号の全てに該当するものであって、未使用のものに限る。
(1) 薪及び木材の端材等を主燃料として使用する仕様及び設計の暖房機とする。
(2) 人吉球磨管内に所在する店舗又は個人事業主から購入するものとする。
(3) 可動式の仕様及び設計は対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、薪ストーブの本体(煙突、炉台及び炉壁を含む。)の購入並びに本体の設置に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山江村住宅用薪ストーブ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内容が記載されている見積書の写し
(2) 工事着工前の現況写真
(3) 設置場所の位置図
(4) 村税に未納がないことを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、申請内容を適当でないと認めたときは、山江村住宅用薪ストーブ設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得した財産については、実績報告の完了日から6年間は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却、処分又は担保に供してはならないこと。
(2) 当該年度の2月末日までに薪ストーブの設置を完了すること。
(補助金の変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に重要な変更がある場合は、山江村住宅用薪ストーブ設置補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、山江村住宅用薪ストーブ設置補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 薪ストーブの設置経費に係る領収書及び明細書の写し
(2) 薪ストーブの設置工事完成後の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 第1項の規定による実績報告は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、山江村住宅用薪ストーブ設置補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 村長は、補助対象者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消することができる。
(補助金の返還)
第14条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の返還期限を延長することができる。
(補助回数)
第15条 補助対象者に対する補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(安全の確保等)
第16条 薪ストーブの設置又は使用にあたっては、火災予防のための安全が確保されるように関係法令を遵守するとともに、近隣の住民等に煙の発生等による迷惑を及ぼさないように十分留意しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。