○山江村観光交流促進協議会補助金交付要綱
令和5年12月19日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村観光交流促進協議会補助金の交付に関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、山江村民自らが参画した交流ネットワーク組織を築き、村内外の多様な人材と関係機関が連携した観光・交流による地方創生の実現を目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、地域振興及び観光振興事業、地域情報発信事業等を企画運営する山江村観光交流促進協議会に交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第2条の交付目的に要する経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 報償費(講習会等講師謝礼)
(2) 旅費(会議出席等)
(3) 需用費(消耗品、印刷製本費等)
(4) 役務費(広告宣伝費等)
(5) 委託料(イベント等)
(6) 使用料及び賃借料(会場使用料・バス借上げ等)
(7) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、予算の範囲内で定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。