○防災士資格取得に係る経費の補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士の資格に必要な経費に対して、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象及び補助率等)

第2条 補助金の交付対象は経費、補助率は別表のとおりとし、対象経費ついては別表の全部、若しくはいずれかの経費とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 防災士教本代、防災士資格試験受験料等の領収書の写し

(2) 防災士登録料の領収証の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(申請期間)

第5条 補助金の申請については、過去3年以内に防災士の資格試験を受験した者も対象とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象経費

補助率

防災士資格取得者

防災士教本代

防災士資格試験受験料

防災士登録料

100%

その他

村長が特に必要と認める経費

その都度定める。

防災士資格取得に係る経費の補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第20号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和6年3月25日 告示第20号