○山江村子ども食堂運営支援補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども等に対して地域のボランティア等が無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組(以下「子ども食堂」という。)を支援するため、山江村内で子ども食堂を運営する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において山江村子ども食堂運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山江村補助金等交付条例規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる事業は、山江村内で実施される子ども食堂の取組とする。
2 補助金の対象となる補助事業者の要件は、次のとおりとする。
(1) 前項に規定する事業を既に行っていること。
(2) 前項に規定する事業を申請年度内に開始すること。
(3) 本拠地又は事務所が山江村内にあること。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 宗教的活動を目的とする場合
(3) 政治的活動を目的とする場合
(4) 個人に金品を支給する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適と認める場合
(補助金の額、補助対象経費等)
第3条 補助金の額は、次により算出された額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。(1)別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、山江村子ども食堂運営支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 子ども食堂の概要等に関する調書
2 村長は、補助金の交付決定に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、事業が完了した場合は、山江村子ども食堂運営支援補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第6号)
(2) 事業実績書(様式第7号)
(3) 活動状況が分かる書類(写真等)
(4) 事業に係る経費の支出を証する書類(領収証等)又はその写し
2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は事業を行った年度の3月31日(その日が閉庁日に当たるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。
2 村長は、事業の性質上、必要が認められる場合は、前項の規定にかかわらず、交付決定額について一括又は分割して概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号の1に該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により事業の遂行ができなくなった場合は、その事情を考慮の上補助金の返還額について決定するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合
(3) 概算払を受けた場合において、変更手続を経ずに事業を途中で変更した、又は実施しなかった場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助上限額 |
報償費、需用費、燃料光熱費(※)、食材費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費、その他事業を実施するに際し、村長が適当と認める経費 (※)自宅等の子ども食堂以外での活動で使用する家屋等の光熱費は対象外(子ども食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。) | 15万円 |