○山江村省エネ家電買替促進補助金交付要綱

令和6年4月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 山江村は、エネルギー消費性能の優れた家電製品(一般消費者が通常生活の用に供する電気製品をいう。)(以下「省エネ家電製品」という。)の普及促進することにより、家庭における温室効果ガスの排出量及び電力消費量の削減を図るため、設置済家電製品を省エネ家電製品に買い替え、これを設置する(以下「省エネ家電買替え」という。)者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅に省エネ家電製品等を設置する世帯主であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 世帯員全てが村税を滞納していないこと。

(補助対象省エネ家電製品)

第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「国告示」という。)1―3(1)の規定による多段階評価点が3以上のエアコンディショナー

(2) 国告示2―3(1)の規定による多段階評価点が3以上の照明器具

(3) 国告示7―3(1)の規定による多段階評価点が3以上の電気冷蔵庫

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の全ての要件を満たす省エネ家電買替えとする。

(1) 当該年度の4月1日以降に購入した新品の省エネ家電製品であること。

(2) 当該年度中に製造から6年を経過する設置済み家電であること。

(3) 省エネ家電製品は、人吉球磨管内に所在する店舗又は個人事業主から購入するものとする。

(4) 買い替えた省エネ家電が事業の用に供するものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、省エネ家電製品の購入費(設置等の工事に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、山江村省エネ家電買替促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 購入する省エネ家電製品等の本体価格等及び規格や型番等が記載された見積書の写し

(2) 買い替える前の設置済家電製品の型番及び製造年が記載されている表示ラベル等の写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付を決定し、山江村省エネ家電買替促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行い、適当でないと認めたときは、山江村省エネ家電買替促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、村長が別に定める期間)内において、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却、処分又は担保に供してはならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項を遵守すること。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に重要な変更がある場合は、山江村省エネ家電買替促進補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による承認をしたときは、山江村省エネ家電買替促進補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、事業が完了したときは、山江村省エネ家電買替促進補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 購入した省エネ家電製品等の領収書の写し

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し

(3) 購入した省エネ家電製品等の設置状況が分かる写真

(4) 買い替える前の設置済家電製品の家電リサイクル券(排出者控え)の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 第1項の規定による実績報告は当該年度の2月末日までにしなければならない。

3 第1項第4号の規定は、第3条第2号の規定による照明器具の場合は、この限りではない。

(補助金の確定)

第12条 村長は、前条の報告書を受理した場合において、事業の成果が、補助金交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山江村省エネ家電買替促進補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、山江村省エネ家電買替促進補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 村長は、補助対象者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し又は変更することができる。

2 村長は、前項の取り消し又は変更の決定を行った場合には、その旨を、山江村省エネ家電買替促進補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、第12条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消し又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の返還期限を延長することができる。

(補助回数)

第16条 補助対象者に対する補助金の交付は、1世帯につき5万円を上限とし、予算の範囲内で補助を行う。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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山江村省エネ家電買替促進補助金交付要綱

令和6年4月30日 告示第49号

(令和6年4月30日施行)