○山江村酪農・肉用牛経営継続支援金交付要綱
令和6年9月20日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際情勢の影響による飼料価格の高騰並びに市場価格の低迷により経営が逼迫している酪農・肉用牛経営体に対し、酪農・肉用牛経営の継続を支援することを目的として、予算の範囲内において山江村酪農・肉用牛経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる酪農・肉用牛経営体(以下「交付対象者」という。)は、村内に住所を有する個人又は村内に主たる事務所を置く法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和6年度に酪農経営又は肉用牛経営を行い、今後も経営継続する意思を有していること。ただし、別途規定する基準日において別表に定める家畜の種別ごとの飼育数を満たす者に限る。
(2) 村税等を滞納していないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表のとおりとする。
(基準日)
第4条 交付対象となる飼育頭数の基準日は、令和6年10月1日とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、山江村酪農・肉用牛経営継続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 村長は、前条に規定する申請があった場合には、その内容の審査及び現地を調査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 様式第5号に記載した口座が明記してある通帳の写し
2 村長は、前項の規定により補助金の請求書の提出があった場合において、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定の範囲内において支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第8条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は、不正な方法によって交付を受けたと認めたときは、既に交付した支援金の全部又は、一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
別表(第2条、第3条関係)
1 対象家畜 | 2 対象頭(羽)数 | 3 支援金額 | 4 支援金上限額 | |
肉用牛 | 母牛 子牛 | 飼養頭数1頭以上 | 20,000円/頭 | 1,000,000円 |
乳用牛 | 母牛 子牛 | 飼養頭数1頭以上 | 20,000円/頭 |
※基準日において、死亡又は出荷した家畜は含まず、購入又は誕生した家畜を含む。