山江村空き家(空き地)バンクへの登録を条件に移住促進による人口増加及び地域活性化を図るため、空き家の解体に要する経費を補助します。
交付対象事業者
(1) 旧耐震家屋のうち、腐朽⼜は破損のある空き家及び附属する門及び塀等の解体除却工事。
(2) 原則として敷地全体を更地の状態(給排⽔管及び合併浄化槽の撤去等埋設物の除却も含む。)とするものであること。
※解体除却後、空き家(空き地)バンク登録に物件を登録するとこが必須条件としています。
交付対象外となるもの
・⼟砂災害特別警戒区域内にある⽼朽空き家等
・基礎調査の結果に基づく⼟砂災害特別警戒区域に相当する区域内にある⽼朽空き家等
・⽼朽空き家等の⽤途が宗教活動、政治活動に資するもの
・⽼朽空き家等が歴史的価値を有するなど、補助事業の目的に合わないもの
・⽼朽空き家等を改修した工事費に対する補助⾦が既に交付されているもの(ただし、補助を受けた後10年を経過している場合はこの限りではない。)
申請者の要件
次の全ての要件に該当する者とする。
(1)補助対象となる⽼朽空き家等の所有者等であること。
(2)暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者でなこと。
(3)暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約等を締結しないこと。
(4)国⼜は地方公共団体等による他の補助⾦等の交付を受けていないこと。
補助対象経費及び交付額
【補助対象経費】
(1)⽼朽空き家等の解体除却(動産の撤去を除く。)に要する経費。
(2)⽼朽空き家等が建つ敷地内の⽴木⽵等(雑草を除く。)の伐根に要する経費。
※但し、補助対象事業を解体工事業者へ請け負わせて(契約締結)実施するものに限ります。
※解体工事業者は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者をいう。
【交付額】
・補助対象経費の10分の8以内とし、上限額100万円(千円未満切捨て)。
・補助対象経費に合併浄化槽の解体除却が含まれる場合は、上限額130万円。
申請から交付までの流れ