○山江村印鑑条例施行規則

平成5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村印鑑条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する健康福祉課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理人選任届とする。

(確認方法)

第5条 条例第4条第2項の規定による確認方法は、次の各号に掲げるいずれかの提示によるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、発送の日から14日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録事項)

第7条 条例第6条の規定による登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 住所

(5) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(6) 出生の年月日

(7) 男女の別

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑証明書の記載事項)

第8条 条例第13条に規定する記載事項は、前条第4号から第8号までの事項を記載する。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条の規定に基づく照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録申請者の保証書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止届 様式第10号

(11) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第11号

(12) 印鑑登録の抹消通知書 様式第12号

(電子情報処理組織の利用)

第10条 条例第11条第3項及び第14条第3項に定める方法は、登録番号その他村長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

2 条例第14条第4項に定める郵送の方法は、前項による申請に基づき申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送するものとする。

(保存期間)

第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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山江村印鑑条例施行規則

平成5年4月1日 規則第9号

(平成24年7月9日施行)