○山江村民間施設等災害復旧工事補助金交付審議会設置要項
平成9年8月1日
要項第4号
(設置)
第1条 山江村補助金等交付条例(昭和37年10月1日条例第17号)並びに山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年10月1日規則第2号)に基づき、山江村内の民間施設等に災害が発生した時の復旧費に関し、補助金を交付することについて、被災の状況調査及び審議をするため、山江村民間施設等災害復旧工事補助金交付審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、補助金交付に関する村長の諮問に応じ、調査及び審議し、答申するものとする。
(組織等)
第3条 審議会の委員は、村長が次の各号により選任した6名の委員をもって組織する。
(1) 山江村区長会の代表 2名
(2) 山江村消防団の代表 2名
(3) 山江村民生委員の代表 1名
(4) 学識経験を有するもの 1名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職員等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成9年8月1日から施行し、平成8年度発生災害から適用する。
附則(平成11年要項第3号)
この要項は、公布の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行する。