○山江村受精卵移植推進事業補助金交付要綱

平成8年3月28日

(目的)

第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例(昭和37年10月1日条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年10月1日規則第2号)に基づき、畜産振興の一環として、肉用牛及び乳用牛の改良・増殖を推進するため受精卵移植の普及定着化を図り、畜産農家経営の安定化を図る目的とする。なお、受精卵移植事業の実施にあたっては、事業の円滑な推進を図るために次の事業実施要綱を定める。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、この事業を実施する者に対して予算の範囲内で交付する。

(実施対象者)

第3条 山江村受精卵移植事業(以下「事業」という。)の実施対象者は本村に居住する肉用牛繁殖農家及び酪農家とする。

(受卵牛の選定)

第4条 受卵牛の選定基準は、次のとおりとする。

(1) 飼養者が移植事業の意義をよく理解し、家畜改良に意欲的であり優れた飼養管理技術を有すること。

(2) 繁殖成績良好で泌乳能力が優れていること。ただし、高齢牛及び過肥牛については移植困難なため対象外とする。

(3) 農業共済加入牛であること。

(4) 上記以外に村と移植師が協議の上適当と認めたもの。

(事業の実施)

第5条 この事業の実施要件は、次のとおりとする。

(1) 移植希望者は、受精卵移植推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 受精卵を移植し、受胎、不受胎が確認されたら、速やかに移植証明、受胎又は不受胎証明書を添付のうえ、受胎(不受胎)報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(3) 分娩後は、速やかに分娩報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(4) 同一牛への移植回数は、2回までとする。

(受精卵移植に伴う事業費用)

第6条 この事業に関する費用等は、次のとおりとする。

(1) 受精卵移植に伴う費用については、不受胎の場合にのみ補助金を交付するものとし補助金の額は、受精卵代の3分の2の額とする。ただし、100円未満は切捨てる。

受精卵の補助金限度額は、50,000円までとする。

(補助金交付決定)

第7条 村長は第4条(2)の受胎(不受胎)報告書を受理したとき、審査のうえ適当と認めるものに対し、補助金の交付決定通知を通知をし、補助金を交付する。

(生産子牛の取扱い)

第8条 この事業により、生産された子牛の取扱いについては、本地域の家畜改良に供するため、原則として次の事項を遵守するものとする。

(1) 雌子牛については、繁殖用に供するため、自己保留に努める。

(2) 販売については、生後8ケ月以上飼養し、地元家畜セリ市場を経由すること。

(3) 上記以外の場合は、村長が認めたもの。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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山江村受精卵移植推進事業補助金交付要綱

平成8年3月28日 種別なし

(平成19年9月3日施行)