○山江村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成14年11月18日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に基づき、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)制度の円滑な推進を図るとともに、交付金の交付に関し必要事項を定めることを目的とする。
(交付金の対象)
第2条 中山間地域等直接支払交付金実施要領(以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払山江村基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、集落協定及び個人協定を締結したものについて予算の範囲内で交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、集落協定及び個人協定を締結した傾斜区分ごとの面積に、実施要領第6の3項(2)ア傾斜農用地等の10a当たりの交付単価②の交付単価を乗じて得た額の合計額とする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。
2 農業者等は、現地確認日前に標示票に必要事項を記入の上、現場に掲出しておかなければならない。
3 現地確認は集落協定の代表者立会のもとで実施するものとし、その結果を標示票に記入するとともに、協定農用地確認野帳(様式第4号)に記録するものとする。
(交付金の額の確定)
第6条 村長は、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(以下「実施要領の運用」という。)第8に基づく実施状況の確認において、農業生産活動等が適当であると認めたときは、交付金支払調書(様式第5号)により、協定の代表者等へ通知するものとする。
(交付金の請求)
第7条 交付金の請求をするときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第6号)により請求するものとする。
(交付金の返還)
第8条 村長は、実施要領の運用第10の1に定める次の各号に該当する場合は、交付金の交付の決定を取消、又は変更した場合は、すでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかったとき。
(2) 多面的機能を増進する活動が行われなかったとき。
(3) 協定農用地に含まれる耕作放棄地若しくは自然災害地の復旧又は当該耕作放棄地若しくは限界的農地の林地化が行われなかったとき。
(4) 協定農用地外で協定農用地の農業生産活動等に悪影響を及ぼす耕作放棄地として当該集落協定に管理することが位置づけられた耕作放棄地について、管理が行われなかったとき。
(5) 水路・農道等の維持管理が行われなかったとき。
(1) 農業者の死亡、病気等の場合
(2) 自然災害の場合
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき収用若しくは使用を受けた場合又は収用適格事業(土地収用法第3条)の要請により任意に売渡若しくは使用させた場合
(4) 農地転用の許可を受けて農業用施設用地等とした場合
(交付金の会計経理)
第10条 交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を保管するものとする。
(1) 集落協定代表者
ア 集落協定認定書
イ 金銭出納簿
ウ 領収書
(2) 認定農業者等
ア 個別協定認定書
イ 領収書
(交付金の収支報告)
第11条 集落の代表者は、交付金の交付を受けた年の1月1日から12月31日の間の配分内容、共同取組活動への支出状況を中山間地域等直接支払交付金収支報告書(様式第7号)により作成し、証拠書類等を添付して翌年1月15日まで村長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第48号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。