○山江村まるおか号運行補助金交付要項

平成18年8月11日

要項第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、高齢者、障害者等の交通弱者の交通手段を確保するため、まるおか号を運行する事業者に対し補助金を交付するものとし、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可及び同法第21条第2号の一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客運送許可を有する同法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、まるおか号を運行する者

(2) 運行料金 運行事業者が運行した場合の料金

(3) 運賃 まるおか号を利用する者が負担する料金

(4) 割引運賃 小人(小学生以下)及び障害者手帳を提示した利用者、道路交通法第104条の4(昭和35年法律第105号)の規定に基づく運転経歴証明書を提示した65歳以上の利用者に対して運賃の半額を差し引いた額(10円未満は切り上げ)

(5) 運賃収入 運行事業者が利用者から収受する運賃

(6) 障害者割引運賃負担額 通常の運賃から障害者に係る割引運賃を差し引いた額のうち、5分の1に相当する額

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、次条に定める期間に運行する運行事業者とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金対象経費は、運行料金から運賃収入及び障害者割引運賃負担額を差し引いた額とする。

(運行状況報告)

第6条 村長は、補助対象事業者に対し運行状況の報告を求めることができる。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、運行を行った翌月の10日までに様式第1号を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行報告書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、様式第2号を補助対象事業者に通知する。

(補助金交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が補助金の請求をしようとするときは、様式第3号を村長に提出しなければならない。

(補助金交付)

第10条 村長は、補助対象事業者から補助金の請求があった日から30日以内に当該補助金を交付しなければならない。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第82号)

この要項は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年告示第110号)

この要項は、令和2年12月1日から施行する。

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山江村まるおか号運行補助金交付要項

平成18年8月11日 要項第5号

(令和2年12月1日施行)