○山江村地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成18年10月20日

要項第6号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 車両購入費補助金(第4条~第11条)

第3章 運行費補助金(第12条~第20条)

第4章 その他(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 村長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「バス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車をいう。

(2) 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車をいう。

2 この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 貸切バス事業者 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 廃止路線代替バス 路線バス事業者により運行されていた路線が廃止された後、当該路線バス事業者に代わって村又は村の依頼を受けた貸切バス事業者が運行するバスをいう。

(運行整理計画)

第3条 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、山江村内において運行されるバスの運行整理計画書(様式第1号)に路線を明示した運行系統図及び運行系統一覧表(様式第1号の2)を添えて、10月20日までに村長に提出するものとし、その提出部数は2部とする。

2 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、運行整理計画の実施に努めなければならない。

第2章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、第13条の補助対象運行系統に該当するバス運行等の用に供するため、車両の購入を行う路線バス事業者又は貸切バス事業者等とする。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第5条 補助対象車両は、前条の要件に該当するバス運行等の用に供する車両であって、乗合タクシー及び車両の長さが7m未満の乗合バス(以下「小型乗合バス」という。)とし、当該年度の4月1日から翌年3月31日までに購入されるものとする。

2 補助金の交付の対象となる車両購入費は、1両につき実購入額(消費税及び地方消費税を含まない額)の3分の2以内とし、乗合タクシーについては200万円、小型乗合バスについては600万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、様式第2号による申請書を補助金を受けようとする年度の11月20日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、2部提出するものとし、次の書類を添付しなければならない。

(1) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)の内訳を明らかにした書面及びその根拠となる資料(見積書、領収書の写し等)

(2) 様式第2号における資金調達計画の市町村補助金の算出根拠を明らかにした書面

(補助金の交付決定の通知)

第7条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、様式第3号による補助金交付決定通知書をもって補助対象事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は、車両の購入を完了した場合は、その完了後10日以内(当該購入が第6条の規定により補助金の交付申請をする日の10日以前に終了しているときは、当該申請と同時)様式第4号による実績報告書を村長に提出するものとし、その提出部数は2部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、第7条の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式第5号による補助金交付確定通知書をもって当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を村長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象事業者は、補助対象車両について、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

第3章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第12条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者又は貸切バス事業者等とする。

(補助対象運行系統)

第13条 補助対象運行系統は、次に掲げる運行系統とする。

(1) 廃止路線代替バスによる運行系統

(2) バス運行対策費補助金交付要綱(平成18年3月29日国自旅第279号の3)に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた系統で、平成13年3月31日時点で運行していた系統

(3) 前年度の熊本県地方バス運行等特別対策補助金交付要項で補助対象路線となった系統で、地域の状況変化や地域住民の要望等に基づき、合理的な再編を行った系統

(補助対象期間)

第14条 補助対象期間は、前年の10月1日から当該年の9月30日までとする。

(欠損補助の場合の補助対象経費)

第15条 補助対象経費は、補助対象期間において、補助対象路線の運行に要した経常費用から当該路線に係る経常収益を除いた額(以下「経常欠損額」という。)とする。

2 補助対象路線の運行区間が他の市町村にまたがる場合は、前項により算出した額に、補助対象期間の全実車走行キロ数に対する村内の実車走行キロ数の割合を乗じて得た額とする。

(運行費単価による補助の場合の補助対象経費)

第16条 補助金の交付の対象経費は、次の各号に定める式により計算して得られた額の合計額とする。

(1) 車両の長さが7m未満の乗合バス車両の場合

56円90銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ数

(2) 車両の長さが7m以上の乗合バス車両の場合

74円28銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ数

(3) 乗合タクシー車両の場合

48円18銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ数

(補助金の交付申請)

第17条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、様式第7号による申請書を補助金を受けようとする年度の11月20日までに村長に提出しなければならない。なお、電子ファイルについても併せて提出するものとする。

2 前項の申請書は、2部提出するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図

(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における山江村に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(4) その他村長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第18条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、様式第8号による補助金交付決定及び確定通知書をもって当該申請者に通知する。

(状況報告)

第19条 村長は、必要があると認めるときは、第3条に定める運行整理計画の実施状況について、当該申請者に報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第20条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第9号による請求書を村長に提出しなければならない。

第4章 その他

(補助金の交付の取消し及び返還)

第21条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(証拠書類の保管期間)

第22条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第23条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、平成18年10月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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山江村地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成18年10月20日 要項第6号

(平成18年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年10月20日 要項第6号