○山江村課設置条例
平成19年3月16日
条例第10号
山江村課設置条例(平成16年条例第26号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 企画調整課
(3) 税務課
(4) 健康福祉課
(5) 産業振興課
(6) 建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会及び村の行政一般に関する事項
ウ 村の財政及び財務に関する事項
エ 選挙に関する事項
オ 管財、消防、交通安全
カ その他他課の主管に属しない事項
(2) 企画調整課
ア 地域振興及び開発に関する事項
イ 企画調整及び統計調査に関する事項
ウ 商工水産及び観光に関する事項
エ 広報に関する事項
オ 情報化に関する事項
(3) 税務課
ア 村税に関する事項
イ 国民健康保険税に関する事項
ウ 地籍調査に関する事項
(4) 健康福祉課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 社会福祉に関する事項
ウ 社会保障に関する事項
エ 介護保険に関する事項
オ 保健衛生に関する事項
カ 環境衛生に関する事項
キ 国民健康保険に関する事項
ク 老人保健医療に関する事項
ケ 後期高齢者医療に関する事項
(5) 産業振興課
ア 農業振興に関する事項
イ 林業振興に関する事項
ウ 農地の調整に関する事項
(6) 建設課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 村営住宅に関する事項
ウ 水道事業に関する事項
エ 農業集落排水事業に関する事項
(雑則)
第3条 課の内部の事務分掌、その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(山江村農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正)
2 山江村農業振興地域整備促進協議会設置条例(昭和46年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例の一部改正)
3 山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例(昭和54年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山江村分収造林運営協議会設置条例の一部改正)
4 山江村分収造林運営協議会設置条例(昭和46年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。