○山江村課設置条例

平成19年3月16日

条例第10号

山江村課設置条例(平成16年条例第26号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画調整課

(3) 税務課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 建設課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び村の行政一般に関する事項

 村の財政及び財務に関する事項

 選挙に関する事項

 管財、消防、交通安全

 その他他課の主管に属しない事項

(2) 企画調整課

 地域振興及び開発に関する事項

 企画調整及び統計調査に関する事項

 商工水産及び観光に関する事項

 広報に関する事項

 情報化に関する事項

(3) 税務課

 村税に関する事項

 国民健康保険税に関する事項

 地籍調査に関する事項

(4) 健康福祉課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

 介護保険に関する事項

 保健衛生に関する事項

 環境衛生に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 老人保健医療に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

(5) 産業振興課

 農業振興に関する事項

 林業振興に関する事項

 農地の調整に関する事項

(6) 建設課

 道路及び河川に関する事項

 村営住宅に関する事項

 水道事業に関する事項

 農業集落排水事業に関する事項

(雑則)

第3条 課の内部の事務分掌、その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(山江村農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正)

2 山江村農業振興地域整備促進協議会設置条例(昭和46年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例の一部改正)

3 山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例(昭和54年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山江村分収造林運営協議会設置条例の一部改正)

4 山江村分収造林運営協議会設置条例(昭和46年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

山江村課設置条例

平成19年3月16日 条例第10号

(平成26年10月1日施行)