○山江村財務規則

平成20年2月1日

規則第1号

山江村財務規則(平成5年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第19条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第20条~第29条)

第2節 収納(第30条~第37条)

第3節 督促及び滞納処分等(第38条~第41条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第42条~第50条)

第2節 支払(第51条・第52条)

第5章 決算(第53条・第54条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第55条~第68条)

第2節 契約の締結(第69条~第72条)

第3節 契約の履行(第73条~第80条)

第7章 現金及び有価証券(第81条~第83条)

第8章 指定金融機関等(第84条~第96条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第97条~第118条)

第2節 物品(第119条~第127条)

第3節 債権(第128条~第134条)

第4節 基金(第135条・第136条)

第10章 雑則(第137条~第142条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、村の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 山江村課設置条例(平成19年条例第10号)第1条に定める課及び室の長、山江村教育委員会事務局組織規則(昭和31年教委規則第3号)第2条に定める課長、議会事務局長及び教育長をいう。

(4) 契約権者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計管理者の印章)

第3条 会計管理者が、窓口において現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して公印にかえることができる。

(合議)

第4条 課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国、県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄付金及び寄付物件の採納に関する事項

(4) 不納欠損処分に関する事項

(5) 経費の流用に関する事項

(6) 前5号に定めるもののほか、村長が特に必要と認める事項

(出納員等の設置)

第5条 歳入金の収納、保管に関する事務をつかさどるため、必要とする課(室、所及び館を含む。)に出納員を置くことができる。

(出納員等の委任事務等)

第6条 出納員、現金取扱員となるべきとなるべき職及び委任すべき事務は、別表第1のとおりとする。

2 出納員は、会計管理者の事務の一部委任及び会計管理者の命を受け、その事務を行うものとする。

3 現金取扱員は、出納員の事務の一部委任及び当該出納員の命を受け、その事務を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第7条 総務課長は、村長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年12月10日までに課等の長に通知するものとする。

(予算に関する要求書等)

第8条 課等の長は前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、総務課長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(様式第2号)

(2) 歳出予算要求書(様式第3号)

(3) 事業計画書

(4) 事業別財源内訳表(様式第4号)

(5) 継続費見積書(様式第5号)

(6) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(7) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(8) その他、総務課長が指示する書類

(歳入歳出予算の科目の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下この条において「施行規則」という。)第15条第1項に定める区分を基準とし毎年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に定める節の区分のとおりとする。

(予算の査定)

第10条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを査定し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務課長は、前項の査定にあたり必要と認めるときは、課等の長の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の査定及び調整の結果をとりまとめ、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の報告に基づき課等の長の説明等を求め、予算の査定を行うものとする。

(査定結果の通知)

第11条 総務課長は、前条第4項により村長の決定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第12条 総務課長は、第10条第4項の査定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第13条 法第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前3条の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第14条 総務課長は、予算が成立したとき、又は法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 課等の長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、必要に応じて予算の執行計画を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出事業実施計画に基づき、会計管理者の意見を聞き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。

3 総務課長は前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による事業実施計画に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 課等の長は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前4項の規定を準用する。

(予算の配当)

第16条 総務課長は、予算成立後速やかに予算の配当を行い、かつ、その旨を会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき又は配当予算の目若しくは節・細節間の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書兼決定書(様式第8号)を作成し、専決規定に基づく決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費と物件費に属する経費相互間の流用

(4) 負担金補助及び交付金の他の経費への流用

(5) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第18条 課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定書(様式第9号)を作成し、専決規定に基づく決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越)

第19条 課等の長は、予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度へ繰越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越をする必要があるときは、繰越調書(様式第10号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 第8条及び第9条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 課等の長は、前項の規定により繰越しの決定があった経費について、繰越使用通知書(様式第13号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、繰越整理簿により当該繰越額を計上しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定等)

第20条 課等の長は、歳入を調定しようとするときは、令第154条第1項により、当該歳入が適正であるかを調査し、調定書(様式第14号)を作成し、専決規定に基づく決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書により難い歳入

(分納金額の調定)

第21条 課等の長は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第22条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第20条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第23条 課等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額について、法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定書により調定しなければならない。

(収入の命令)

第24条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、領収済通知書(様式第15号)を会計管理者へ提出しなければならない。

(納入の通知)

第25条 課等の長は、第20条第1項及び第22条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第16号)又はこれに準ずる通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 課等の長が、令第154条第3項の規定によるその性質上納入の通知を必要としないものは、寄付金、窓口で徴収する手数料等村長が特に認めるものとする。同項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 即納で収入する使用料

(3) 利用料、入館料、使用料その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) せり売りその他これに類する収入

(6) 延滞金その他これに類する収入

(7) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(調定の変更による納入の通知)

第26条 課等の長は、第23条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を、理由を付し通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第27条 課等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第28条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

第29条 削除

第2節 収納

(収納)

第30条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納にかかる歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(小切手による収納)

第31条 会計管理者等は、令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、山江村及び人吉市の区域に限るものとする。

(小切手が不渡りとなった場合の通知)

第32条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡通知書を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書に必要事項を記入し、当該収入の課等の長に回付しなければならない。

2 課等の長は、前項の通知を受けたときは、「小切手不渡りによる再発行」と欄外余白に朱書きした納入通知書等を納入義務者に交付するとともに、先に交付した領収書と引き換えに当該不渡証券を還付しなければならない。

(口座振替等による納付)

第33条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座又は貯金口座(以下、「預貯金口座」という。)を設けているときは、当該金融機関に山江村村税等口座振替依頼書(様式第17号)を提出して、口座振替又は自動払込み(自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)に規定する自動払込みをいう。以下同じ。)の方法により納付することができる。

(収納後の手続)

第34条 会計管理者は、指定金融機関等から納付済の記録媒体の送付を受けたときは、消込処理を行い、関係帳簿の整理を行わなければならない。

(会計管理者への引継ぎ)

第35条 出納員、現金取扱員が収入金を収納したときは、歳入金払込書(様式第18号)に原符、徴収復命書を添え、即日又は翌日午前中に会計管理者に引継がなければならない。ただし、特別の事情により引継ができないときは、これを引継ぐことができるようになったときに直ちに会計管理者に引継がなければならない。

(過誤納金の戻出)

第36条 課等の長は、納入義務者にかかる誤納又は過納の歳入金を還付するときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第19号)により当該納入義務者に通知し、過誤納金整理簿(様式第20号)の処理をしなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から誤納又は過納となった歳入金について、過誤納金還付請求書の提出があった場合は、支出の例により手続をしなければならない。

(収入の更正)

第37条 課等の長は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りが判明したときは、歳入金更正通知書(様式第21号)により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第38条 課等の長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、督促対象者一覧表(様式第22号)により村長の決裁を受け、納期限後20日以内に督促状(様式第16号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から10日以内とする。

(滞納処分)

第39条 課等の長は、法第231条の3第3項の規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、村長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第40条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖日までに収納にならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、年度繰越処理をしなければならない。

2 課等の長は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、年度繰越処理をしなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて処理しなければならない。

(不納欠損処分)

第41条 課等の長は、次に掲げる事由が生じたことによる歳入金の欠損処分について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅による欠損処分をしたときは、不納欠損決議書(様式第23号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 執行停止決議書(様式第24号)により消滅時効が完成したこと。

(2) 債務者である法人の清算が完了したこと(当該法人の債務につき、弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者については前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認のあった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び村以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者がその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者がその責めを免れたこと。

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定により、債務者がその責めを免れたこと。

(7) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したこと。

2 課等の長は、前項の規定により不納欠損処分がなされたときは、不納欠損処分一覧(様式第25号)を作成し、会計管理者へ通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第42条 課等の長は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第26号)を作成し、専決規定に基づく決裁を受けなければならない。この場合において村長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

(支出命令)

第44条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後、当該支出を決定し、支出命令書(様式第27号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第28号)により、支出命令をしなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が正当になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) その他必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、負担行為決議書兼支出命令書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、謝礼金、報償金、慶弔慰金

(2) 村債の元利償還金、基金、積立金、他会計への繰出金

(3) 寄付金、負担金、扶助費、公課費、貸付金、出資金等

(4) 電話、電気料

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが不適当な経費

(支出命令の記載事項)

第45条 支出命令権者は、前条の支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、次に掲げる事項を記載するとともに併せてこれを証明する書類の添付をしなければならない。

(1) 数回に分割支払をする場合には、支払をすべき総額、内渡金額及びその支払年月日

(2) 報酬、給料及び諸手当については、支給を受ける者の職氏名及び給与額、給与期間。ただし、給与に異なる場合があるときはその事由及び年月日

(3) 旅費、費用弁償については、旅行命令書(様式第29号)に行先、用件、日程、経路

(4) 報償費については、役務提供の内容、施設利用等に対する代償の内容又は報償若しくは表彰の内容等

(5) 物品の購入、修繕及び整備の代金については、当該物品の名称、規格、数量、単価、用途並びに必要に応じ検査調書

(6) 不動産の買収代金については、当該不動産の名称、所在地、種類、数量価格、用途、取得年月日並びに登記済年月日(登記に至らないものについては契約書)

(7) 工事請負費については、工事名、工事場所、工事明細、契約書の写し、竣工検査結果報告書(出来高検査結果報告書)(様式第31号)及び工事検査調書(様式第32号)

(8) 食糧費については、品名、数量、単価、消費年月日及び目的

(9) 広告料については、広告の方法(新聞又は雑誌に広告した場合はその広告記事)、広告年月日

(10) 手数料については、役務の提供を受けた手数料の名称、単価、数量、年月日

(11) 水道料、ガス代、電気料等については、設備の場所、数量、金額、消費年月日

(12) 物品の運搬料及び保管料については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、料金、運搬区間又は保管場所及び運搬年月日又は保管期間並びに運搬済の証明又は保管の証明

(13) 物件の賃借料及び使用料については、当該物件の名称、所在地、期間、用途及び金額並びに借入(使用)年月日

(14) 物件の移転補償金については、当該物件の名称、所在地及び移転完了年月日並びに移転証明

(15) 補助金、負担金、交付金については、その名称、指令年月日又は指令書の写

(16) 村債の元利償還金については、当該村債の名称、債入先、元金、利率及び償還期限

(17) 出資金については、当該出資金の名称、目的及び金額

(18) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠並びに担保等確認の書類

(19) 委託料については、当該委託の内容、金額及び委託契約書

(20) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格、その他支出証明に必要な事項又は書類

(控除をともなう支出命令)

第46条 支出命令権者は、次に掲げる控除をともなう経費について、支出命令をしようとするときは、控除額及び現金支給額を明らかにするものとする。

(1) 所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)により支出金から源泉徴収する所得税をいう。)

(2) 県民税及び市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)により支出金から特別徴収する県、市町村民税をいう。)

(3) 共済組合掛金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により組合員の給料から控除する共済組合掛金をいう。)

(4) 共済組合貸付弁済金(市町村職員共済組合員から控除する共済貸付弁済金をいう。)

(5) 生命保険料及び貯蓄預入金

2 前項の控除金は保管金として保管し、法令の定めるところにより処理しなければならない。

(支出命令の審査)

第47条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、第44条第1項各号及び第45条各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、課等の長に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第48条 課等の長は、令第161条第1項第1号から第15号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するものとする。

(1) 交際費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 食料費

(4) 郵便料金

(5) 保険料

(6) 道路通行料、駐車料金及び入場料

(7) 講習会、研修会、各種会議等において直接現金で支払を必要とする経費

(8) 災害見舞金及び弔意見舞金

(9) 交通災害共済の見舞金及び弔意見舞金

(10) 賠償金

(11) 公課費

(12) その他現金をもって支払をしなければ事務の取り扱いに支障を及ぼすような経費で、村長が特に必要と認めたもの

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法を持って保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めるときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき又は保管事由がなくなったときは、その管理に係る前渡金について、返納額がない場合は、精算書(様式第33号)に債権者の領収書を、返納額がある場合は戻入書(様式第34号)に領収書と現金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(概算払)

第49条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 予納金、保証金その他これらに類する経費

(2) 損害賠償金

(3) 事業実績に基づき精算を行う委託料

2 課等の長は、概算払いをした経費については、その目的達成後当該概算払いを受けた者に速やかに関係書類を提出させ、その内容を調査の上精算額を確認し、当該精算に残額又は不足額があるときは、直ちに精算書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 課等の長は、前項の場合において、精算に残額があるときは、返納通知書を受けた者に送付し、戻入れをさせ、不足額があるときは、概算払いを受けた者に追加して支払うものとする。

4 次回の概算払いは、前2項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(前金払)

第50条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 謝礼金その他これに類する経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第44条の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(口座振替による支払)

第51条 会計管理者は、口座振替による支払をする場合は、指定金融機関へ、払戻請求書にFD等振込依頼合計票又は、払込票を添えて送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項により請求書等の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは、当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替により支出したときは、公金口座振替簿により整理するとともに、必要に応じて債権者に公金口座振替通知書を送付しなければならない。

(支出の更正)

第52条 課等の長は、支出命令をした経費について、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出更正決議書(様式第35号)により専決規定に基づく決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第53条 課等の長は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第54条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第55条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は、引続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、村長が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(入札の公告)

第56条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに村広報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札参加者の資格を制限したときは、その要件

(5) その他必要な事項

(入札保証金)

第57条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 鉄道債権その他政府の保証のある債権

(4) 銀行又は金融機関の保証する小切手又は手形

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) その他村長が確実と認める社債その他の担保

(入札保証金の還付)

第58条 契約権者は、前条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札が終了した後、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第71条第1項の契約保証金若しくは同条第2項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第59条 課等の長は、一般競争入札に付する事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって決裁権者が決定し、署名した予定価格調書(様式第37号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第60条 課等の長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第61条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず、特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(落札の通知)

第62条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第63条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から7日以内に契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第61条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第64条 課等の長は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、指名審査会においてなるべく5人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第61条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第65条 第55条及び第57条から第63条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約)

第66条 課等の長は、令第167条の2の規定に基づき随意契約によろうとするときは、第59条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 課等の長は、次の各号に定める契約を締結しようとするときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(3) 契約の相手方が特定されているものに係る契約をするとき。

(4) 災害等の緊急を要するものに係る契約をするとき。

(5) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める契約をするとき。

3 課等の長は、随意契約によろうとするときは、2人以上のものから見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 前項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。

(2) 1件の予定価格が3万円を超えない場合において、2人以上の者から見積書を徴さなくても支障がないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める契約をするとき。

4 前項の規定にかかわらず、第2項第5号又は第6号に該当するとき及び村長が特に認める契約をするときは、見積書の徴取を省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第67条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(せり売り)

第68条 課等の長は、動産の売払について特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第69条 課等の長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、1件30万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第70条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 契約の性質上、契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(4) その他村長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第71条 課等の長は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 第57条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の還付)

第72条 課等の長は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は第57条第2項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第73条 村長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る設計図、仕様書及び契約書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第74条 村長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査結果報告書とともに、検査調書を作成し、村長に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 前項の検査調書又は検収調書は、物品の買入、公有財産物品の修繕については1件30万円未満のものについては、これを省略し、請求書に課等の長の検査済証明をもって代えることができる。

(監督又は検査の委託)

第75条 村長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第76条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価をこえることはできない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第77条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第78条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第79条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前各号の定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

(対価の支払)

第80条 第74条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく納付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第81条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第82条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第83条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 村が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

3 現金の受払は、領収済通知書により受け入れ、払い出しのときは支出命令書(歳計外現金)(様式第38号)により処理しなければならない。

4 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する歳入歳出現金等の出納は歳入歳出外現金整理簿(様式第39号)、有価証券等整理簿(様式第40号)に記載しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置)

第84条 令第168条第2項及び第4項の規定により、指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称 株式会社 肥後銀行

所在地 熊本市練兵町1番地

取扱う事務の範囲 村の公金の収納及び支払の事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

球磨地域農業協同組合

球磨郡錦町一武2657―4

指定金融機関の取扱う村の公金収納事務の一部

株式会社ゆうちょ銀行

福岡市中央区大名2丁目5番1号

株式会社南日本銀行

鹿児島市山下町1番1号

株式会社熊本銀行

熊本市中央区水前寺6丁目29番20号

九州労働金庫

福岡市中央区大手門3丁目3番3号

2 前項の指定金融機関等で村公金を取扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

(株)肥後銀行人吉支店

人吉市九日町82

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

球磨地域農業協同組合人吉支所

山江村大字山田乙3番地

株式会社ゆうちょ銀行熊本支店人吉郵便局

人吉市上青井町134―4

株式会社南日本銀行人吉支店

人吉市紺屋町73―1

株式会社熊本銀行人吉支店

人吉市上青井町144

九州労働金庫人吉支店

人吉市中青井町316―6

(標札の掲示)

第85条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれ店舗に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「山江村指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「山江村収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第86条 指定金融機関は、会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出して村公金の出納を取扱わなければならない。

(出納事務等)

第87条 公金は、山江村公金取扱金融機関事務取扱要領(平成19年告示第92号)(以下「公金取扱事務要領」という。)により取扱うものとし、出納取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第88条 指定金融機関等は、公金の収納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

(預金口座)

第89条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、村の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第90条 指定金融機関等が公金を収納したときは、公金取扱事務要領第17条第2項及び第3項により処理するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第91条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第92条 指定金融機関等は、納入義務者、歳入受託者又は会計管理者等から納入通知書又は現金等払込書に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 郵便振替法(昭和23年法律第60号)による公金に関する郵便振替金は、同法の規定によって、会計管理者等は山江郵便局に郵便振替受払通知票を添えて公金即時払金受領証書又は郵便振替普通払払出票を提出して現金又は小切手を受領し、指定金融機関等に払込まなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定により現金を出納したときは、公金取扱事務要領第17条第4項により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第93条 指定金融機関等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して村の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収証を交付しなければならない。

(領収済書等の送付)

第94条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、当該収納金にかかる領収済の証拠となる書類(領収済書等をいう。)を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関は、指定金融機関に送付し、指定金融機関は収納代理金融機関から送付された領収済書等とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第95条 指定金融機関等は、収納した歳入金について、証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(会計管理者及び出納員の異動通知)

第96条 会計管理者及び会計管理者の職務を代理する上席の出納員に異動があったとき、又は会計管理者職務代理者の事務が開始され、若しくは廃止されたときは、会計管理者出納員又は会計管理者職務代理者は、直ちに異動通知を指定金融機関等にしなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第97条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、公の施設の用に供している公有財産にあっては、当該施設に係る事務又は事業を所掌する課等の長、公用に供している公有財産にあっては、当該公有財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課等の長、その他の公有財産にあっては、総務課長が行うものとする。ただし、村長が特に、必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第98条 総務課長は、前条第1項により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定、その他の特殊業務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約、工事等に係る書類及び関係図面と照合して確認のうえ引渡しを受けるとともに、登記又は登録を要する公有財産については、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第99条 総務課長は、公有財産を取得したときは、取得した公有財産の表示、用途、取得した理由、取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面、登記登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写を添付して村長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(公有財産の管理)

第100条 総務課長は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度財産台帳(様式第41号)を整理し、会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第101条 総務課長は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分により、財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第102条 財産台帳に登載すべき価額は、次に掲げる取得の区分に応じ、定める額によるものとする。

(1) 買入れについては、買入価額

(2) 交換については、交換時における評定価額

(3) 収用については、補償金額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付については、評定価額

(6) 前各号に掲げる以外のものの取得については、村長が定める基準による。

2 総務課長は、その管理する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況において、評価を行うものとする。この場合において、公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用)

第103条 行政財産は、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、財産管理者は、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第42号)を提出させ、村長の決裁を求めなければならない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、行政財産使用許可証(様式第43号)を交付するものとする。

4 前項の規定による使用期間は、1年をこえることができない。ただし、更新することを妨げない。

5 法第238条の2第2項により、教育委員会が教育財産の使用の許可をするときは、本条第1項第1号から第3号に掲げる以外の事由により使用させようとするとき又は使用期間が引続き10日以上にわたるときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第104条 財産管理者は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により村長の決裁を受けた後、総務課長に引継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会がその用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。

(普通財産の貸付)

第105条 普通財産を貸付しようとする場合においては、課等の長は、当該普通財産を借受ようとする者から、その普通財産の表示、借受期間、借受ようとする理由又は目的を記載した普通財産借受申請書(様式第44号)を提出させ、契約書案、貸付料算定の根拠及び公有財産貸付調書を添えて村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により村長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借受しようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付にかかるものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

4 前3項の規定は、普通財産貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第106条 次の各号に掲げる普通財産の貸付は、当該各号に定める期間をこえることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。) 30年

(2) 建物 10年

(3) 前2号以外の普通財産 3年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の日から起算して同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第107条 普通財産の貸付料の額は、別の定めがあるものを除くほか、山江村行政財産使用規則(平成24年規則第19号)の規定を準用する。

2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがあるもののほか、毎年度定期に納付しなければならない。

(連帯保証人)

第108条 普通財産を貸し付ける場合においては、保証人を立てさせる必要があると認めるときは、村長が適当と認める者を連帯保証人として契約書に連署させなければならない。

(借受人の守る事項)

第109条 普通財産の貸付を受けている者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借受の権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更しないこと。

(4) 借受財産を目的以外の用途に供しないこと。

(貸付料の減免)

第110条 借受人は、貸付料の減免を受けようとするときは、村有財産貸付料減免申請書(様式第45号)を村長に提出しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体については、この限りではない。

(貸付財産の返還)

第111条 借受人は、契約期間の満了、解約その他の理由により、当該借受財産を返還しようとするときは、その5日前までに村有財産返還届(様式第46号)により村長に届出なければならない。

2 前項の公有財産返還届の提出を受けた公有財産管理者は、借受人の立合を求め、その内容及び貸付財産の現状を調査してこれを返還させるとともに、当該返還財産に瑕疵を発見したときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(原状回復の義務)

第112条 借受人が、その借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第113条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第2項及び第4項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その貸付契約を解除することができる。

(1) 3月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 貸付財産を転貸したとき。

(3) 貸付財産を目的以外の用途に供したとき。

(4) 貸付財産の原状を変更したとき。

(5) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(6) その他契約条項に違反したとき。

(普通財産の売却又は譲与)

第114条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。)をしようとするときは、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の延納の特約があるときは、その内容、処分方法、契約書案、関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(用途及び期間の指定)

第115条 一定の用途に供される目的をもって、普通財産を貸付、売払、又は譲与する場合は、用途及びその用途に供さなければならない期日又は期間を指定しなければならない。ただし、村長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定して、普通財産を貸付、売払、又は譲与した場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供したのち指定された期間内にその用途を廃止したときは、特別の理由がある場合を除くほか、契約の解除その他適当な措置を講じなければならない。

(普通財産の交換)

第116条 普通財産を交換しようとするときは、交換の相手方の住所氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額、交換差金のあるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容、交換理由及び交換契約書案を作成し、契約書案、関係図面をそえて村長の決裁を受けなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第117条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。ただし、延納期限が6ケ月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年利 6.0パーセント

(2) その他のものであるとき 年利 7.3パーセント

2 令第169条の4第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については質権、又は土地、建物、土木、工場財団等については、抵当権を設定させることができる。

(普通財産処分の報告)

第118条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは、当該処分に付した普通財産の表示、処分の方法(売却又は交換価額)を記載した書面を村長及び会計管理者に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の種別)

第119条 物品は次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保管すべきもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊 鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品出納通知等の委任)

第120条 村長は、課等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を課等の長の職にある者に委任する。

2 村長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第121条 村長又は前条第1項の規定により物品出納通知等の委任を受けた課等の長は、物品を取得し又は処分するとき(第119条第2号の場合を除く。)は、物品出納票(様式第47号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者及び課等の長は、物品出納票を調整し、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納票の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後、ただちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、ただちに配付する物品

(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、ただちに消費する物品

(6) その他村長が特に指定した物品

(物品の使用)

第122条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用するときは、物品使用願(様式第48号)を課等の長に提出し、その適否の審査を受けなければならない。

(物品の保管転換)

第123条 物品の保管転換が、課等の長を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする課等の長は、物品出納票に記載し、当該物品の課等の長に提出しなければならない。

(物品の保管責任)

第124条 会計管理者にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては、保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第125条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第49号)により物品取扱主任に請求しなければならない。

2 課等の長は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第126条 課等の長は、村所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品の出納票により不用の決定をするものとする。

2 課等の長は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第127条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第50号)を作成して、毎年5月31日までに村長に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第128条 課等の長は、その所管に属する債権を管理する。

(保全及び取立)

第129条 債権の管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず、村長の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第130条 債権管理者は、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号のいずれかに該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により村長の決裁を受け、徴収停止整理簿(様式第51号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期等の特約等の手続)

第131条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第52号)に基づき行うものとし、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第53号)により債務者に通知するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第132条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第133条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第134条 課等の長は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は令第171条の7の規定により、免除したときは遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第135条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて村長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(手続の準用)

第136条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び前章の規定を準用する。

第10章 雑則

(現金の点検)

第137条 会計管理者は、毎日、会計毎の収支日計総括表(様式第54号)を作成し、帳簿及び証憑と照合しなければならない。

(現金出納報告)

第138条 会計管理者は、毎月出納計算書(様式第55号)を作成し、現金と帳簿及び証憑を照合のうえ、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(帳簿の記載)

第139条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第140条 この規則の規定により行うこととされている財務事務については、原則として財務会計システム(財務事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムその他電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。

(亡失又は損傷の届出)

第141条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産に係る事故報告)

第142条 課等の長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前の旧山江村財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山江村財務規則様式第17号の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山江村支出負担行為の整理区分に関する規則の廃止)

2 山江村支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

出納員及び現金取扱員

委任事務

出納員となるべき職

現金取扱員となるべき者

主管に係る収入金の収納事務

総務課長

総務課の職員

主管に係る収入金の収納事務

産業振興課

産業振興課の職員

村税、その他主管に係る収入金の収納事務

税務課長

税務課の職員

保育料、諸証明手数料、その他主管に係る収入金の収納事務

健康福祉課長

健康福祉課の職員

主管に係る収入金の収納事務

建設課長

建設課の職員

村の歳入金収納事務の一部

出納係長

出納室の職員

主管に係る収入金の収納事務

教育課長

教育委員会の職員

別表第2(第43条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする期間の額

支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする期間の額

 

3 職員手当

支出決定のとき

支出決定額

 

4 共済費

支出決定のとき

支出決定額

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出決定額

本人に係る病院等の請求書、領収書又は給付額の算定を証する書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出決定額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出決定額

支給明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出決定額

旅行命令書


9 交際費

支出決定のとき

支出決定額

請求書


10 需用費

契約締結のとき、請求があったとき

契約金額、請求金額

契約書、請求書


11 役務費

契約締結のとき、支出決定のとき

契約金額、請求金額

契約書、請求書、払込通知書


12 委託料

契約締結のとき、又は支出決定のとき

契約金額又は支出決定額

契約書、請求書、検査調書、検査報告書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、支出決定のとき、又は請求があったとき

契約金額、支出決定額又は請求金額

請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき、又は支出決定のとき

契約金額又は支出決定額

契約書、請求書、検査調書、検査報告書


15 原材料費

契約締結のとき、支出決定のとき、又は請求があったとき

契約金額、支出決定額又は請求金額

契約書、請求書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、明細書及び請求書


17 備品購入費

契約締結のとき、支出決定のとき

契約金額又は支出決定額

契約書(請書)、請求書


18 負担金、補助及び交付金

請求があったとき、又は交付決定のとき

請求金額又は交付決定金額

請求書、補助指令書、交付決定通知書


19 扶助費

支出決定のとき

契約金額、支出決定額又は請求金額

請求書、扶助決定書


20 貸付金

貸付決定のとき、又は請求があったとき

貸付決定額又は請求金額

請求書、契約書、貸付申請書


21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出決定額

請求書、契約書、決定書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出決定額

借入書類


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は、払い込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出決定額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附決定額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出決定額

公課令書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出決定額



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様式第11号 削除

様式第12号 削除

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様式第30号 削除

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様式第36号 削除

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山江村財務規則

平成20年2月1日 規則第1号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年2月1日 規則第1号
平成21年10月30日 規則第17号
平成24年10月18日 規則第22号
平成25年5月21日 規則第6号
平成26年6月30日 規則第3号
平成27年12月15日 規則第12号
平成29年1月27日 規則第1号
平成30年3月8日 規則第5号
令和元年12月12日 規則第12号
令和2年2月7日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第4号