○山江村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 山江村長 | 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の規定による災害弔慰金支給等に関する事務であって規則で定めるもの |
2 山江村長 | 山江村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成24年告示第118号)の規定による介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
3 山江村長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 山江村長 | 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
5 山江村長 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 山江村長 | 山江村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領(平成25年告示第52号)の規定による医療費の支給認定に関する事務であって規則で定めるもの |
7 山江村長 | 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年条例第23号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 山江村長 | 山江村すこやか子ども医療費助成に関する条例(平成21年条例第2号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 山江村長 | 山江村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和57年条例第17号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 山江村奨学金貸付条例(昭和41年条例第10号)の規定による奨学金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 山江村長 | 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定による災害弔慰金支給等に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。) (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。) |
2 山江村長 | 山江村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定による介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。) |
3 山江村長 | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する児童福祉関係情報をいう。以下同じ。) (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。) (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する国民健康保険関係情報をいう。以下同じ。) (7) 国民年金関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する国民年金関係情報をいう。以下同じ。) (8) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する児童扶養手当支給関係情報をいう。以下同じ。) (9) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する特別児童扶養手当支給関係情報をいう。以下同じ。) (10) 児童手当支給関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する児童手当支給関係情報をいう。以下同じ。) (11) 後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する後期高齢者医療関係情報をいう。以下同じ。) (12) 介護保険関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する介護保険関係情報をいう。以下同じ。) (13) 健康増進関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する健康増進関係情報をいう。以下同じ。) (14) 障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する障害者総合支援関係情報をいう。以下同じ。) (15) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する子ども・子育て関係情報をいう。以下同じ。) |
4 山江村長 | 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの (7) 国民年金関係情報であって規則で定めるもの (8) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (9) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (10) 児童手当支給関係情報であって規則で定めるもの (11) 後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの (12) 介護保険関係情報であって規則で定めるもの (13) 健康増進関係情報であって規則で定めるもの (14) 障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの (15) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの |
5 山江村長 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの (7) 国民年金関係情報であって規則で定めるもの (8) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (9) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (10) 児童手当支給関係情報であって規則で定めるもの (11) 後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの (12) 介護保険関係情報であって規則で定めるもの (13) 健康増進関係情報であって規則で定めるもの (14) 障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの (15) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの |
6 山江村長 | 山江村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領の規定による医療費の支給認定に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 山江村長 | 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの (7) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (8) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの (9) 母子保健関係情報であって規則で定めるもの(法別表第2に規定する母子保健関係情報をいう。以下同じ。) |
8 山江村長 | 山江村すこやか子ども医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの (7) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (8) 児童手当支給関係情報であって規則で定めるもの (9) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの (10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する情報であって規則で定めるもの |
9 山江村長 | 山江村ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの (7) 児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (8) 児童手当支給関係情報であって規則で定めるもの (9) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの (10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 山江村奨学金貸付条例の規定による奨学金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 山江村長 | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |