○山江村債権管理に関する事務取扱要領

平成29年6月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要領は、山江村債権管理条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)及び山江村債権管理条例施行規則(平成29年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、村の債権管理に関する取扱いについて定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 規則第4条第1項第6号のその他履行方法に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 履行期限の繰上げに関する事項

(2) 徴収猶予に関する事項(村税及び強制徴収公債権に限る。)

(3) 職権又は申請による換価の猶予に関する事項(村税及び強制徴収公債権に限る。)

(4) 履行延期の特約等に関する事項(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

2 規則第4条第1項第7号の債権の徴収に係る履歴は、次に掲げるものに係る履歴とする。

(1) 納付

(2) 督促状、催告書等の送達

(3) 保証人への協力依頼及び履行請求

(4) 支払督促の申立て(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(5) 訴えの提起(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(6) 債務名義の取得(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(7) 交付要求(村税及び強制徴収公債権に限る。)

(8) 配当要求(債権名義のある非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(9) 債権の届出

(10) 滞納処分(村税及び強制徴収公債権に限る。)

(11) 強制執行(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(12) 仮差押え及び仮処分(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

(13) 債権者代位措置及び詐害行為取消し措置

3 規則第4条第1項第8号の担保に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 人的担保に関する次に掲げる事項

 保証債務の種別

 氏名及び住所

 住民コード

 生年月日

 自宅の電話番号及び携帯電話番号

 勤務先の名称及び電話番号

 勤務年数

 収入の額

 取引口座の情報

(2) 物的担保に関する次に掲げる事項

 住民コード

 所有者及び所在地

 数量

 権利関係を証明する書類の名称

4 規則第4条第1項第9号のその他村長が必要があると認める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債務者に関する次に掲げる事項

 住民コード

 生年月日

 自宅の電話番号及び携帯電話番号

 勤務先の名称及び電話番号

 取引口座の情報

 相続人に関する事項

(2) 債権に関する次に掲げる事項

 時効中断事由、時効中断年月日、時効起算日等の時効に関する事項

 利率その他利息に関する事項

 延滞金、遅延損害金等に関する事項

 執行停止に関する事項(村税及び強制徴収公債権に限る。)

 徴収停止に関する事項(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

 債権の放棄に関する事項(非強制徴収公債権及び私債権に限る。)

 不能欠損に関する事項

(延滞金の減免)

第3条 条例第7条第3項に規定する延滞金の減免についての取扱いの基準は、「山江村債権管理条例第7条第3項に規定する延滞金の減免に関する取扱基準」に定めるところによる。

(滞納処分等)

第4条 条例第8条に規定する滞納処分等をするために必要な事務の取扱いは、「山江村村税及び強制徴収公債権回収一元化に関する事務取扱要領」に定めるところによる。

(非強制徴収公債権及び私債権の滞納状況等の報告)

第5条 所管課長は、非強制徴収公債権及び私債権について、条例第6条に規定する督促で指定する期限までに履行されない債権があるときは、その期限から概ね1ヶ月以内に、その旨を総務課長に報告しなければならない。ただし、山江村基幹系システムとシステム間連携をしている債権、及び総務課長が別の方法で報告することを認めた債権は除く。

2 所管課長は、前項に規定する報告をした債権についての履行状況を、総務課長に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、非強制徴収公債権及び私債権の滞納状況等の報告に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(所管課における徴収困難債権の報告)

第6条 所管課長は、所管課における債権の管理では完納に至らないと判断した非強制徴収公債権及び私債権(以下これらを「徴収困難債権」という。)が発生した時は、総務課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる債権があるときは、所管課長は当該債権を徴収困難債権として総務課長に報告しなければならない。ただし、所管課において既に分割による納付をしており、かつ1年以内に完納となる見込みがある等の債権を除く。

(1) 消滅時効期間が5年以上の債権であって、当初の履行期限から3年を経過してもなお完納に至らない債権

(2) 消滅時効期間が3年以下の債権であって、消滅時効期間満了までの期間が1年に満たない債権

(強制執行等)

第7条 条例第9条の相当の期間は、同条第1号及び第3号については概ね1年、同条第2項については概ね3ヶ月とする。

(訴訟手続)

第8条 条例第9条第3号に規定する訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)により履行を請求する債権の選定及び訴訟の種別の選択をするための具体的な取扱いの基準は、「山江村訴訟手続対象債権の選定等に関する基準」に定めるところによる。

2 訴訟手続により履行を請求する債権は、完納、徴収停止の決定又は債権の放棄の決定までの間は、総務課において当該債権に係る事務(調定及び納付書の作成を除く。)を行うものとする。ただし、所管課において管理すべき特別な事由が生じた場合は、この限りでない。

3 総務課長は、前項の規定により総務課において事務を行うこととなった債権について、次に掲げる事由が生じた場合には、所管課長にその旨及びその事由に付随する事項管理に関する事項等を報告しなければならない。

(1) 支払督促申立てに係る管轄裁判所からの発布に関する通知があったとき。

(2) 仮執行宣言付支払督促が確定し、債務名義を取得したとき。

(3) 支払督促申立てを取り下げたとき。

(4) 口頭弁論に出廷したとき。

(5) 判決、和解等が確定し、債務名義を取得したとき。

(6) 訴えの提起を取り下げたとき。

(7) 強制執行申立てに係る債権差押命令が所轄裁判所より送付されたとき。

(8) 債権差押命令に基づき、差押債権の取立て又は配当があったとき。

(9) 強制執行申立てを取り下げたとき。

(10) 債務の承認があったとき。

(11) 履行延期の特約等をしたとき。

(12) 完納したとき。

(13) その他債権に係る事由が生じたとき。

4 所管課長は、前項の規定による報告があったときは、条例第5条に規定する台帳(以下「債権管理台帳」という。)に必要な事項を記載しなければならない。

5 債務名義等の訴訟手続により取得した書類は、総務課において保管する。

(警告書の送付等)

第9条 総務課長は、山江村訴訟手続対象債権の選定等に関する基準に基づき訴訟手続対象債権となったものについて、必要があると認めるときは、当該債権の債務者に対し、訴訟手続前の最終通告として警告書の送付を行うことができる。

2 前項の規定に基づく送付をした債権については、第8条第2項の規定にかかわらず、完納、徴収停止の決定又は債権の放棄の決定までの間は、総務課において当該債権に係る事務(調定及び納付書の作成を除く。)を行うものとする。ただし、所管課において管理すべき特別な事由が生じた場合は、この限りでない。

3 総務課長は、第1項の規定に基づく送付をした場合は、所管課長にその旨及び時効管理に関する事項を報告するものとする。

4 所管課長は、前項の規定による報告があったときは、債権管理台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(債権の申出等)

第10条 総務課長は、条例第11条各項に規定する措置をしたときは、所管課長にその旨及び時効管理に関する事項を報告するものとする。

2 所管課長は、前項の規定による報告があったときは、債権管理台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(保証人の要件)

第11条 規則第11条第3項第4号に規定する保証人は、成年で独立の生計を営み、債務額に見合った弁済をする資力を有すると認められる者とする。

(徴収停止)

第12条 所管課長は、所管する債権について、条例第12条各号のいずれかに該当する場合は、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、同一債務者に係る村の債権を整理し、所管課長と規則第13条第3項に規定する協議のうえ徴収停止予定者を選定する。

3 所管課長は、徴収停止の決定があったときは、徴収停止の開始年月日及び理由を台帳に記載しなければならない。

4 所管課長は、徴収停止の決定をしたが当該徴収停止に係る事由が消滅したとき、及び当該債権に係る債務者からの納付があったときは、速やかに徴収停止の措置を取り消し、その旨を総務課長に報告しなければならない。

5 前項の規定による報告を受けたときは、総務課長は、当該債務者について当該債権以外に徴収停止の措置をした債権がある場合は、当該債権の所管課長に徴収停止を取り消すよう通知をしなければならない。

6 条例第12条の相当の期間とは、概ね1年とする。

7 条例第12条第2号の債務者の所在が不明であるとは、債務者あての文書が返戻され、かつ、住民票の写し及び戸籍の附票等の取得並びに居住地及び勤務先への調査をしてもなお債務者の所在を確認することができない状態をいう。

(債権放棄)

第13条 条例第14条第1号及び第4号の相当の期間とは、概ね3年とする。

2 総務課長は、規則第13条第1項の規定による申出があったときは、同一債務者に係る村の債権を整理し、所管課長と協議の上債権放棄者を決定する。

3 所管課長は、債権放棄者について、債権放棄の年月日及び理由を台帳等に記載し、村長の決裁を得たのち、非強制徴収債権については所定の様式により議会に報告しなければならない。

4 所管課長は、非強制徴収債権については議会に報告後、すみやかに不納欠損の処理をし、その債権を消滅しなければならない。

(新たに発生した債権等の取扱い)

第14条 条例の制定、改正等により新たに債権が発生することとなったとき、又は債権に係る根拠法令の改正又は判例により債権の性質が変更されることとなったときは、当該債権を所管する課の課長は、事前に総務課長と協議しなければならない。

(補則)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村債権管理に関する事務取扱要領

平成29年6月15日 告示第74号

(平成30年12月27日施行)