○山江村村税及び強制徴収公債権回収一元化に関する事務取扱要領
平成29年6月15日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要領は、山江村債権管理条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)及び山江村債権管理条例施行規則(平成29年規則第8号。以下「規則」という。)に規定する村税及び強制徴収公債権の回収を一元化するために必要な事務の取扱いについて定めるものとする。
(1) 当該所管課が所管する強制徴収公債権のうち滞納金額が高額であるもの
(2) 当該所管課が所管する強制徴収公債権のうち消滅時効が近いもの
(3) 分割による納付の不履行を繰り返しているもの
(4) 再三の催告にもかかわらず所管課に納付に関する連絡が一切ないもの
(5) 前号に掲げるもののほか、納付の意思がないと認められるもの
2 前項の規定により税務課に移管された強制徴収公債権に係る滞納者について、移管された強制徴収公債権以外にも強制徴収公債権について滞納がある場合は、当該強制徴収公債権に係る回収業務についても税務課に移管する。ただし、所管課において既に分割による納付を履行しており、かつ、1年以内に完納となる見込みがある場合等は除く。
3 滞納処分等その他の事由により回収業務の移管が必要であると総務課長が認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、所管課長は税務課に移管することができる。
4 第1項に規定する移管は、次に掲げる当該強制徴収公債権に係る事項を記載した書面に関係書類を添えて行うものとする。
(1) 滞納者の氏名、住所及び電話番号
(2) 滞納者の個人コード
(3) 債権名及び金額
(4) 債権発生年度及び納期限
(5) 督促状発送日及び時効予定日
(6) 折衝情報
(7) その他必要があると認める事項
(交付要求)
第4条 税務課長は、交付要求を行うときは、その旨を所管課長に通知するものとする。
2 所管課長は、前項の通知があったときは、当該移管債権に係る事項の中断又は時効の進行を行うものとする。
(充当等)
第6条 税務課長は、移管債権について、滞納処分により徴収したときは地方税法第14条の5の規定により配当又は充当の計算をし、交付要求の配当により徴収したときは同条の規定により充当する旨を所管課長に通知するものとする。
2 所管課長は、前項の通知があったときは、当該移管債権に係る事項の配当又は充当の進行を行うものとする。
3 数個の債務を負担する移管滞納者が自主的に納付をした場合において、その納付した額がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、移管滞納者は、民法(明治29年法律第89号)第488条第1項の規定により充当すべき債務を指定することができる。
4 移管滞納者が前項の規定による指定をしないときは、税務課長は、民法第488条第2項の規定により充当すべき債務を指定する。この場合において、税務課長は、同法第489条各号の定めるところに従い充当すべき債務を指定するものとする。
(滞納処分の解除)
第7条 所管課長は、移管債権について調定額の変更等により滞納処分を解除する必要が生じたときは、速やかに税務課長に報告しなければならない。
2 税務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、滞納処分を解除しなければならない。
(回収業務の完了等)
第8条 税務課長は、移管債権について、徴収等により当該債権が消滅したとき、又は滞納処分の執行を停止したときは、回収業務が完了したものとして所管課に当該債権に係る回収業務を返還するものとする。この場合において、税務課長は、所管課長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により返還した以外の移管債権については、翌年度以降においても税務課において回収業務を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、税務課長は、所管課長との合意に基づき、移管債権を所管課に返還できるものとする。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、税務課長と所管課長で協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成29年7月1日から施行する。