○山江村営一般住宅条例施行規則
平成30年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村営一般住宅条例(平成26年山江村条例第8号(以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 条例第3条第2項に規定する一般住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規則に定めのない事項は、山江村営住宅条例施行規則(平成9年規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。