○山江村営一般住宅条例施行規則

平成30年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村営一般住宅条例(平成26年山江村条例第8号(以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する一般住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この規則に定めのない事項は、山江村営住宅条例施行規則(平成9年規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

山江村営一般住宅条例施行規則

平成30年1月22日 規則第2号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成30年1月22日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第14号