○山江村地域自立支援事業補助金交付要綱

平成30年2月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区を単位とする地域自らが、子育てや福祉、住環境、防災等の課題を克服し、自立した持続可能な地域を形成するための「地域自立支援」事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象事業」は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域の自然、景観、環境の保全など住環境整備に関する事業

(2) 地域住民の子育て支援等世代間交流に関する事業

(3) 地域住民の防災・防犯・安全の確保に関する事業

(4) 地域住民の福祉の増進に関する事業

(5) 地域資源を活用した産業振興に関する事業

(6) その他、この事業の趣旨に適合すると認められる事業

2 前項に定める各事業のうち同一事業による補助金の交付は、原則1回限りとする。ただし、次の各号に定める場合は、その限りでない。

(1) 事業実施後、災害及び火災等により被害を受け、再度、同事業を行う必要があるとき。

(2) 各地区の状況に応じて、再度、同事業を行うことが望ましいとされるとき。

(3) その他、村長が認めるとき。

(補助金の交付)

第3条 事業の補助金は、村長が予算の範囲内において交付する。なお、営利目的及び政治、神社・仏閣等の宗教活動等に関するものは補助対象から除外する。

2 補助金の交付申請額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に指定する日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書及びカタログ等

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 村長は前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付決定をするものとする。

村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 村長は補助事業の完了等に係る補助事業の成果報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容、及びこれらに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするとき(補助金の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、補助金請求書(様式第9号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る申請書(様式第10号)の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の取消し又は返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、補助金の取消し又は補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 補助金等をその目的外に使用したとき。

(証拠書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年から起算して10年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村地域自立支援事業補助金交付要綱

平成30年2月19日 告示第3号

(令和3年8月18日施行)